google+LINEで送る

木造建築物の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつで、木造建築物の組立て等作業主任者は軒の高さが5m以上の木造建築物の組立てや屋根下地、外壁下地などの取付け作業を行なう為に必要な資格です。





Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る