行政書士 国家試験 の 10門
第1問
国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。
行政書士 国家試験 の 10門
第2問
核軍縮・核兵器問題への国際社会の対応に関する次の記述は妥当でしょうか?
核拡散防止条約(NPT)では、核兵器非保有国の原子力(核)の平和利用は認められているが、軍事転用を防止するために国際原子力機関(IAEA)の査察を受ける義務を負う。
行政書士 国家試験 の 10門
第3問
契約の解除に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益(相当額)を返還する義務を負う。
行政書士 国家試験 の 10門
第4問
就労に関する次の記述は妥当でしょうか?
ニートとは、若年無気力症候群のことをいい、通勤も通学も家事もしていない者として定義される。
行政書士 国家試験 の 10門
第5問
国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。
行政書士 国家試験 の 10門
第6問
債権の準占有者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
他人名義の預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口でその代理人と称して銀行から払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、債権の準占有者への弁済として有効な弁済となる。
行政書士 国家試験 の 10門
第7問
A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法 * に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
当該原子炉の設置については、原子炉等規制法に基づく許可がなされている以上、Xらは、国を被告とする許可の取消訴訟で争うべきであり、Aを被告とする民事訴訟によってその操業の差止めなどを請求することは許されない。
事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域にXらが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取消しを求めて出訴するXらの原告適格 は認められない。
原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。
原子炉の安全性の審査は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてなされるものであるから、そうした審査のために各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準については、その合理性を裁判所が判断することは許されない。
原子炉設置許可は、申請された計画上の原子炉の安全性を確認するにすぎず、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係であるから、工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われる。
行政書士 国家試験 の 10門
第8問
就労に関する次の記述は妥当でしょうか?
失業とは、就業の機会が得られていない状態のことを指し、統計的に失業者数は、労働力人口か ら就業者・就学者を差し引いた数として定義される。
行政書士 国家試験 の 10門
第9問
住所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。
日本国民たる年齢満20歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めにより、条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが、日本国籍を有しない者であっても、そこに住所を有していれば、こうした権利を有する。
公職選挙法上の住所とは、各人の生活の本拠、すなわち、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す。
都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。
地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。
行政書士 国家試験 の 10門
第10問
現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
未成年者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。