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行政書士○×問題 の 10門
第1問
株式会社の設立における出資等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?

発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。

行政書士○×問題 の 10門
第2問
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は正しいでしょうか?

文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。

行政書士○×問題 の 10門
第3問
地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述は正しいでしょうか?

大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。

行政書士○×問題 の 10門
第4問
狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当でしょうか?

公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。

行政書士○×問題 の 10門
第5問
商法上の支配人に関する次の記述は、商法の規定に照らし、正しいでしょうか?

支配人は、商人に代わり営業上の権限を有する者として登記されるから、当該商人の許可を得たとしても、他の商人の使用人となることはできない。

行政書士○×問題 の 10門
第6問
詐害行為取消権に関する次の記述のは、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?

相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。

行政書士○×問題 の 10門
第7問
取消訴訟に関する次の記述は正しいでしょうか?

取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、処分行政庁を経由しても訴訟を提起することができる。

行政書士○×問題 の 10門
第8問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?

会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

行政書士○×問題 の 10門
第9問
詐害行為取消権に関する次の記述のは、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?

離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。

行政書士○×問題 の 10門
第10問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?

取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。

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