第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第1問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
衛生委員会の委員として、事業場に専属でない産業医を指名することはできない。
衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
衛生委員会は、3か月以内ごとに1回開催し、重要な議事に係る記録を作成して、3年間保存しなければならない。
第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第2問
次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。
屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
耐火物を用いた炉を解体する作業
屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
タンクの内部において、アーク溶接する作業
第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第3問
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
上肢のエックス線検査(2方向撮影)
脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形等の検査)
神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射等の検査)
第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第4問
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、次のAからEまでの記録等について、法令に基づき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事し、又は従事した労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
A、B、D
A、B、E
A、C、E
B、C、D
C、D、E
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第5問
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
面接指導は、その要件に該当する労働者の申出により行われる。
労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。