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管理業務主任者 の 5門
第1問
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)B(以下、本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)締結の前に、Bが管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、重要事項の説明をさせ、その後、本件契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア:本件契約の締結前に開催した契約に関する重要事項についての説明会において、本件契約の内容について説明を行う管理業務主任者は、Bの復代理人である。
イ:本件契約を締結したAを代表する理事Cは、Aの代理人ではない。
ウ:本件契約を締結したAを代表する理事Cが本件契約締結後に行為能力を喪失したときは、その後、C以外のAの理事によって本件契約が追認されない限り、本件契約は効力を生じない。
エ:本件契約を締結したAを代表する理事Cが、Bを他のマンション管理業者Dであると誤認して本件契約を締結した場合に、Cが誤認したことについて重大な過失がないときは、Aは錯誤を理由に本件契約を取消し又は解除することができる。

管理業務主任者 の 5門
第2問
マンション管理業者に対する監督に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア:マンション管理業者が、偽りその他不正の手段によりマンション管理業の登録を受けたときは、国士交通大臣は、当該マンション管理業者に対し、業務停止命令をすることができる。
イ:マンション管理業者が、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときは、国士交通大臣は、当該マンション管理業者に対し、2年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
ウ:業務の停止の命令を受けたマンション管理業者が、その業務停止命令に違反したとき、国土交通大臣はその登録を取り消さなければならない。
エ:法人であるマンション管理業者の役員が、破産者で復権を得ないものとなったときは、国土交通大臣はそのマンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。

管理業務主任者 の 5門
第3問
マンションの専有部分と共用部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

管理業務主任者 の 5門
第4問
管理者、理事又は清算人の義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、過料に処せられないものはどれか。

管理業務主任者 の 5門
第5問
マンションの住戸における電気の配線に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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