二級建築士国家試験 の 5門
第1問
木造2階建住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
天端ならしは、遣方を基準にして陸墨を出し、調合が容積比でセメント1:砂3のモルタルを水平に塗り付けた。
アンカーボルトのコンクリートへの埋込み長さは、250mm以上とした。
枠組壁工法におけるアンカーボルトの埋込み位置は、隅角部及び土台の継手位置付近とし、その他の部分は間隔 2.0m以内とした。
布基礎の立上りの厚さは 150mmとし、セパレーターを用いて型枠の幅を固定した。
床下の防湿措置において、床下地面全面に厚さ 0.15mm以上のポリエチレンフィルムを、重ね幅 100mmとして敷き詰めた。
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第2問
建築材料として使用される木材及び木質材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
「すぎ」や「ひのき」などの針葉樹は軟木と言われ、一般に、加工がしやすく構造材に適している。
木材を大気中で十分に乾燥させ、木材中の結合水と大気中の湿度が平衡状態に達した時点を、繊維飽和点という。
日本工業規格(JIS)において、繊維板は、密度と製法によってインシュレーションボード、MDF、ハードボードに分類される。
木材の乾燥収縮率は、年輪の接線方向より繊維方向のほうが小さい。
木杭は、通常の場合、腐朽を避けるため常水面下に設置する。
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第3問
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積 220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造である場合でも無筋コンクリート造としてはならない。
患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2階建、延べ面積 300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が 40㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
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第4問
木造住宅における木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
床板は、木表を上にして取り付けた。
柱には、背割りを入れた心持ち材を使用した。
土台には、ひばを使用した。
柱は、末口を土台側にして取り付けた。
梁は、背を上にして取り付けた。
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第5問
図のような断面のX軸及びY軸に関する断面二次モーメントをそれぞれ【lx】、【ly】としたとき、それらの比 【lx】:【ly】として、正しいものは、次のうちどれか。
【lx】3:4【ly】
【lx】9:13【ly】
【lx】9:26【ly】
【lx】1:3【ly】
【lx】1:9【ly】