マンション管理士試験 の 5門
第1問
複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにもかかわらず、 24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。
理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」
理事C「Aは最近売買で105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」
理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」
理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
「マンション管理士」とは、マンション管理適正化法第 30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他援助を行うことを業務とする者をいう。
「管理事務」とは、マンションの管理に関する基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)の一部を含むものをいう。
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
「マンション管理業者」とは、マンション管理適正化法第 44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、建替え合意者の3/4以上の同意(同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の3/4以上となる場合に限る。)を得なければならない。
建替組合は、区分所有法第63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求しようとするときは、あらかじめ建替えに参加しない旨を回答した区分所有者の承諾を得なければならない。
建替組合は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。
建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
甲マンション管理組合の組合員で、管理費を現金で納めることを常としているAは、平成23年10月分の管理費27、000円のうち20、000円を支払い、7、000円は未納となっていた。 11月分の27、000円も全額が未納であったが、12月にまとめて100、000円を支払った。平成23年12月に甲が行う仕分けとして適切なものは次のうちどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、会計年度は平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。また、平成23年11月までは正しい会計処理が行われているものとする。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
Aは、Bに対して、平成12年4月1日に、瑕疵担保責任期間を引渡しの日から1年間とする特約をして中古マンションの一室を売却し、同年5月1日にこれを引き渡した後、Bが浴室設備に瑕疵を発見した場合におけるAの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
Aが宅地建物取引業者でない場合、Bが平成13年4月10日に瑕疵を発見し、同月20日にAに対して瑕疵の存在を指摘したうえ、平成13年5月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者でなく瑕疵の存在を知りながらBに告げなかった場合、Bが平成12年5月10日に瑕疵を発見し、平成13年6月10日にAに対して瑕疵を告げて損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者である場合、Bが平成13年5月10日に瑕疵を発見し、平成13年6月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者である場合、Bが平成22年5月10日に瑕疵を発見し、平成22年6月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。