マンション管理士試験 の 5門
第1問
マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
「マンション管理士」とは、マンション管理適正化法第 30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他援助を行うことを業務とする者をいう。
「管理事務」とは、マンションの管理に関する基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)の一部を含むものをいう。
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
「マンション管理業者」とは、マンション管理適正化法第 44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
大規模修繕工事において、建設業法上の監理技術者は、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することを第三者的な立場で行う。
大規模修繕工事の施工会社には、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置(瑕疵保険への加入又は保証金の供託)が義務づけられていない。
大規模修繕工事の責任施工方式とは、調査診断、修繕設計、工事施工及び工事監理を同一業者に委ねる方式を指すのが一般的である。
住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用できる条件として、管理組合法人である必要はない。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。
管理者は、区分所有者のために、原告又は被告となることができるものであり、管理者が原告又は被告となった訴訟の確定判決の効力は、区分所有者には生じるが、管理者には生じない。
管理者は、その職務に関し、原告又は被告となることができるものであり、区分所有法で定める管理者の権限の範囲内において、原告又は被告となることが認められる。
管理者は、原告又は被告となることができるものであるが、仮差押え、仮処分の申請をし、又はその相手方となること並びに民事執行及び民事調停の当事者となることもできる。
管理者は、規約により原告又は被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならないが、区分所有者に対し訴訟への参加を求める訴訟告知をする必要はない。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
甲マンション(専有部分の総数は 20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、組合員Aが4戸、組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に 11人の組合員が各1戸を所有している。この場合における管理組合の総会における決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、総会には全組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、共有持分の割合によるものとする。
甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事は、A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の計5人が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
違反建築物等に対する措置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の共同住宅について、緊急の必要がある場合においても、通知、意見の聴取等の手続きをとらなければ、建築主、工事請負人又は工事現場管理者に対して工事の施工の停止を命ずることができない。
建築監視員は、建築基準法違反の共同住宅について、緊急の必要がある場合でなければ、当該建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることはできない。
特定行政庁は、違反建築物ではない床面積の合計が 100㎡を超える共同住宅について、著しく保安上危険であると認める場合であっても、当該建築物の所有者等に対して、勧告をした後でなければ、除却等の命令をすることはできない。
特定行政庁がそのまま放置すれば著しく保安上危険となると認めた共同住宅の所有者等に対して保安上必要な措置を命じた場合においては、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときであっても、行政代執行法の定めるところに従って特定行政庁が自ら当該所有者等のなすべき行為をすることはできない。