マンション管理士試験 の 5門
第1問
Aが、平成24年4月に、甲マンションの301号室の購入に際してB銀行から融資を受け、同室にBの抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
Bの抵当権設定後にAから301号室を賃借した者は、その賃貸借契約が3年を超えないときに限り、賃借権をBに対抗することができる。
301号室の一部が火災により損傷し、Aが火災保険金を受け取ることができる場合、Bは、当該火災保険金請求権を差し押さえてこれを行使することができる。
AのBに対する債務について、Cが連帯保証人になっている場合、CはBからの請求に対して、抵当権の実行を先に行うべきことを抗弁することができる。
Bが抵当権の被担保債権をD社に譲渡しようとするときは、Aの承諾が必要であり、Aが承諾しないときは、被担保債権及び抵当権はD社に移転するが、そのことをAに対抗することができない。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
Aは、Bに対して、平成12年4月1日に、瑕疵担保責任期間を引渡しの日から1年間とする特約をして中古マンションの一室を売却し、同年5月1日にこれを引き渡した後、Bが浴室設備に瑕疵を発見した場合におけるAの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
Aが宅地建物取引業者でない場合、Bが平成13年4月10日に瑕疵を発見し、同月20日にAに対して瑕疵の存在を指摘したうえ、平成13年5月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者でなく瑕疵の存在を知りながらBに告げなかった場合、Bが平成12年5月10日に瑕疵を発見し、平成13年6月10日にAに対して瑕疵を告げて損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者である場合、Bが平成13年5月10日に瑕疵を発見し、平成13年6月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
Aが宅地建物取引業者である場合、Bが平成22年5月10日に瑕疵を発見し、平成22年6月10日にAに対して損害賠償請求をすれば、Aは瑕疵担保責任を免れない。
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第3問
管理組合の総会の招集に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
組合員が組合員総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。
理事長は、総会招集の通知をする場合には、会議の目的が建物の価格の1/2以下の部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。
団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)では、理事長が、毎年1回団地総会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。
棟総会はその棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。
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第4問
甲マンション(専有部分の総数は 20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、組合員Aが4戸、組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に 11人の組合員が各1戸を所有している。この場合における管理組合の総会における決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、総会には全組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、共有持分の割合によるものとする。
甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事は、A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の計5人が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
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第5問
マンションにおける消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションの11階以上の階には、総務省令で定める部分を除き、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
マンションの地階、無窓階及び6階以上の部分には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置しなければならない。
延べ面積が1,000㎡以上のマンションには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
高さ31mを超えるマンションで使用するカーテンその他の物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。