マンション管理士試験 の 5門
第1問
総会における委任状及び議決権行使書に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、議案に賛成として取り扱うことができるものは、次のうちどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
提出された議決権行使書の議案の賛成欄に丸印はついているが、本人の署名及び部屋番号の記載しかなく、押印がない場合
隣戸の組合員から代理権を委任された組合員がその委任状を理事長に提出したが、当日、委任された組合員が体調不良で、総会を欠席した場合
組合員が議長を代理人とする旨理事長に電話連絡してきたが、総会までに、当該組合員から委任状の提出がなかった場合
提出された議決権行使書に部屋番号及び氏名の記載並びに押印はあるが、議案の賛否欄には「棄権」と記載している場合
マンション管理士試験 の 5門
第2問
マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、 1階以外の階が避難階となることがある。
避難階以外の階(その階の居室の床面積の合計が100㎡以内のものを除く。)では、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.2 m以上の通路を設けなければならない。
避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものがあり、その構造は、耐火構造としなければならない。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
マンション管理適正化法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、20万円以下の罰金に処される。
マンション管理土は、定期的に国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣はマンション管理士の登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告させることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。
管理業務主任者は、登録が消除されたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処される。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
甲マンションには、4つの専有部分があり、101号室と 102号室はAが、201号室はBが、202号室はCがそれぞれ所有している。甲の敷地は、A及びBが敷地利用権(AとBの共有)を有しているが、Cは敷地利用権を有していない。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、甲については、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることが登記され、また、規約に専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない旨が定められているものとする。
A及びBが、Cに対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求したときは、その意思表示によって、一方的に時価による売買契約成立の効果が生じる。
Aの所有する 101号室に係る敷地利用権と 102号室に係る敷地利用権の割合は、その割合が規約に定められているときはその割合によるが、規約に定められていないときは等しい割合による。
Aが、101号室と分離して、101号室に係る敷地利用権について第三者Dのために抵当権を設定した場合に、Dがその抵当権設定時にそれらの分離処分が禁止されていることを知らないときは、Aは、その無効をDに主張することができない。
Bが死亡して相続人がないときは、Bの敷地利用権は、敷地の他の共有者であるAに帰属する。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
マンションのパリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、廊下、階段等の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれぱならないと定められている。
建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることと定められている。
長寿社会対応住宅設計指針は、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計についての指針を示すもので、寸法、仕様等を定めた基準は、指針の補足基準として定められている。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1-5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級である。