マンション管理士試験 の 5門
第1問
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その全部が滅失したマンションの敷地の売却、その一部が滅失(区分所有法第 61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却並びに当該マンションの建物の取壊し等の決議に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションの建物の全部が滅失した場合における「敷地売却決議」は、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物取壊し敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における建物の「取壊し決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することはできない。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときであっても、管理者が指定することはできない。
集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない正当な理由がない限り、報告をする必要がある。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。
マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。
マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
マンションの遮音性能に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
JIS (日本工業規格)による空気伝搬音の遮音等級の数値が大きくなるほど遮音性能は低くなる。
同じ厚さのコンクリート床の場合、梁で区画されたスラブ面積を小さくすると、重量床衝撃音に対する遮音性能は低くなる。
床の仕上げ材による遮音効果は、軽量床衝撃音に対しては大きく、重量床衝撃音に対しては小さい。
壁の遮音性能を高めるために二重壁にした場合、同じ面密度の一重壁よりもすべての音域において遮音性能が高くなる。
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第5問
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。
ア:専有部分以外の建物の部分
イ:規約により共用部分とされた附属の建物
ウ:建物の所在する土地
エ:共用部分以外の附属施設
一つ
二つ
三つ
四つ