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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

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