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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【障害基礎年金等に関して】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。(この問での「現在」は平成26年4月11日)

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

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