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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める解雇に関して】平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
不整地運搬車、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

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