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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法の適用に関して】共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の保険給付に関して】傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【通勤災害等に関して】通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。

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