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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

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