運行管理者国家試験 の 10門
第1問
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを選びなさい。
法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。
一般貨物自動車運送事業者が選任した、運行管理者の業務を補助させるための者に対する指導及び監督を行うこと。
運行管理者国家試験 の 10門
第2問
点呼の実施に関する次の記述は適切でしょうか?
運行管理者は、遠隔地で乗務を終了する運転者に対し、電話による乗務後点呼を行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認するとともに、車載されているアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。
運行管理者国家試験 の 10門
第3問
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選びなさい。
事業用自動車が走行中、右カーブを曲がりきれず、当該事業用自動車が道路から1メートル下の畑に転落したもの。
事業用自動車が走行中、横断歩道により道路を横断していた歩行者に接触する事故を起こし、当該歩行者に10日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの。
事業用自動車が走行中、突然ホイール・ボルトが折損して左後車輪が脱落し、当該車輪がガードレールに衝突したもの。
事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。双方の運転者は供に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が当該事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚したもの。
運行管理者国家試験 の 10門
第4問
車両等の運転者の遵守事項に関する、次の記述は正しいでしょうか?
自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
運行管理者国家試験 の 10門
第5問
車両等の運転者の遵守事項に関する、次の記述は正しいでしょうか?
車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
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第6問
大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。
過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
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第7問
自動車の登録等に関する次の記述のうち、正しいものを選びなさい。
臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
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第8問
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間及び休憩時間に関する次の記述のうち、連続運転の中断方法として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合しているものを1つ選びなさい。
運転を開始して、連続2時間50分運転後に20分休憩し、次に連続1時間10分運転後に20分休憩し、さらに連続4時間運転後に20分休憩し、そして連続30分運転して乗務を終了した。
運転を開始して、連続3時間20分運転後に5分休憩し、次に連続35分運転後に30分休憩し、そして連続3時間35分運転して乗務を終了した。
運転を開始して、連続2時間30分運転後に30分休憩し、次に連続1時間30分運転後に10分休憩し、さらに連続3時間運転後に10分休憩し、そして連続1時間30分運転して乗務を終了した。
運転を開始して、連続1時間30分運転後に10分休憩し、次に連続1時間30分運転後に10分休憩し、さらに連続1時間30分運転後に10分休憩し、そして連続2時間運転して乗務を終了した。
運行管理者国家試験 の 10門
第9問
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選びなさい。
事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により当該事業用自動車に積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行していた事業用自動車が、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れ、当該乗用車に追突した。さらに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の運行が禁止となった。
事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
事業用自動車の運転者が、走行中ハンドル操作を誤り道路のガードレールに衝突する物損事故を起こした。当該事故の警察官への報告の際、当該運転者が道路交通法に規定する麻薬等運転をしていたことが明らかになった。
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第10問
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の貨物の積載等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者が乗務した場合にあっては、貨物の積載状況を当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。
事業者は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。
事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときに偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならないとされている。この措置を講じなければならないとされる事業用自動車は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものである。
国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。