運行管理者国家試験 の 10門
第1問
事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述は適切でしょうか?
事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したところ、一部の運転者は、当該健康診断を受診しなかった。このため、受診しなかった運転者は、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を当該事業者に提出した。
運行管理者国家試験 の 10門
第2問
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間についての次の文中( )に入るべき字句としていずれか正しいものを選びなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船しないものとし、また、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。
拘束時間は、1ヵ月について( )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が、3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
293時間
299時間
運行管理者国家試験 の 10門
第3問
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。
乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。
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第4問
点呼の実施に関する次の記述は適切でしょうか?
運行管理者は、乗務前の点呼において、運転者から「事業用自動車の日常点検を実施したところ、左のブレーキランプのレンズが破損していた。整備管理者に報告したが、このままの状態では運行できないとの指示があった。」との報告を受けた。そこで、当該運行管理者は、整備管理者に確認を行い、代車を出して乗務を開始させることとした。
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第5問
点呼の実施に関する次の記述は適切でしょうか?
乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。
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第6問
道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、次の( )に入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
運行の管理
労務の管理
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第7問
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。
事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。
事業者が行う初任運転者に対する特別な指導については、安全運転の実技を除き、特別な指導の内容について合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。
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第8問
自動車の運転に関する次の記述は適切でしょうか?
自動車のハンドルを切り旋回した場合、左右及び前後輪はおのおの別の軌跡を通る。ハンドルを左に切った場合、左側の後輪が左側の前輪の軌跡に対し内側を通ることとなり、この前後輪の軌跡の差を内輪差という。ホイールベースの長い大型車ほどこの内輪差が大きくなる。したがって、このような大型車を運転する運転者に対し、交差点での左折時には、内輪差による歩行者や自転車等との接触、巻き込み事故に注意するよう指導する必要がある。
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第9問
貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)の実施方法等に関する次の記述は適切でしょうか?
IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。
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第10問
運行管理に関する次の記述は適切でしょうか?
運行管理者は、事業用自動車が運行しているときにおいては、運行管理業務に従事している必要がある。しかし、1人の運行管理者が毎日、24時間営業所に勤務することは不可能である。そのため事業者は、複数の運行管理者を選任して交代制で行わせるか、又は、運行管理者の補助者を選任し、点呼の一部を実施させるなど、確実な運行管理業務を遂行させる必要がある。