運行管理者国家試験 の 10門
第1問
道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、( )に入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における( )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運行を確保
危険を防止
運行管理者国家試験 の 10門
第2問
点呼の実施に関する次の記述は適切でしょうか?
運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の健康状態等について顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた。本人から聞いたところ、「昨日から熱があるが、風邪薬を飲んでいるので安全な運転に支障はない。」との報告があった。当該運行管理者は、代わりとなる運転者がいなかったこともあり、当該運転者を乗務させた。
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第3問
一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者等において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。
事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。
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第4問
車両等の運転者の遵守事項に関する、次の記述は正しいでしょうか?
自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
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第5問
乗務等の記録、運行指示書等に関する次の記述は適切でしょうか?
乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や過積載による運送の防止等業務の適正化を図るために活用するためのものである。
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第6問
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認について報告を求めなければならない。
乗務後の点呼は対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
運転者が所属する営業所において、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。
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第7問
一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に関する、次の記述は適切でしょうか?
乗務等の記録は、「乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離」及び「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」等所定の事項について当該乗務を行った運転者ごとに確実に記録させ、運転者の日常の乗務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として活用している。
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第8問
貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)の実施方法等に関する次の記述は適切でしょうか?
IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。
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第9問
点呼の実施に関する次の記述は、適切でしょうか?
乗務前の点呼においては、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけではなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方薬を飲んでいるか等を確認している。
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第10問
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中( )に入るべき字句を次の枠内の選択肢から選びなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。
拘束時間は、1ヵ月について( )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
293時間
273時間
253時間
240時間