給水装置工事主任技術者 の 5問
第1問
【建設業法に関して】建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第2問
【簡易専用水道の制度に関して】簡易専用水道における水の汚染を防止するための管理基準は、水道事業者が定める。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第3問
【水道法第4条に規定する水質基準に関して】銅、鉄、弗素、フェノールを含まないこと。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第4問
【水質管理などに関して】水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第5問
【水道法第19条の水道技術管理者に関して】水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。この場合、水道事業者は、自ら水道技術管理者となることはできない。