給水装置工事主任技術者 の 5問
第1問
【給水管の侵食に関して】侵食形態としては全面侵食と局部侵食とがある。一般的に全面侵食は、大きな漏水事故につながるが、局部侵食は、侵食が局部に限定されるため漏水などの事故を引き起こすことはない。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第2問
【給水装置工事に関して】水道法では、厚生労働大臣は給水装置工事を適正に施行できると認められる者の指定をすることができ、この指定をしたときは、水の供給を受ける者の給水装置が水道事業者又は指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされている。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第3問
【水道水の異常現象と対策に関して】水道水は、無味無臭に近いものであるが、塩辛い味、苦い味、酸味等を感じる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、飲用前に一定時間管内の水を排水しなければならない。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第4問
【給水用具の負圧破壊性能基準に関して】バキュームブレーカの判定基準では透明管内の水位の上昇が 75mmを超えないこととしている。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第5問
【水道法第19条の水道技術管理者に関して】水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。この場合、水道事業者は、自ら水道技術管理者となることはできない。