防火管理者とは、消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者。消防法により建物・建造物の収容人員によっては、火災予防のために必要な業務を推進する責任者を選任しなければならないと定められています。
講習を受けることで取得できる資格です。講習の終了時に簡単な試験がありますが、普通に受講を受けていれば落ちる事はほぼないです。
管内の建物・事業所において、防火管理者に選任される者
【甲種】(10時間:2日間)
①防火管理の意義及び制度
②火気管理
③施設・設備の維持管理
④防火管理に係る訓練及び教育
⑤防火管理に係る消防計画など
【乙種】(5時間:1日間)
①甲種講習事項のうち、基礎的な知識及び技能
【甲種再講習】(2時間:半日間)
①最近の法令改正概要
②火災事例研究