公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
種類株式発行会社でない取締役会設置会社における譲渡制限株式の譲渡承認手続に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。
株主が譲渡承認請求をしたにもかかわらず、請求の日から 2 週間以内に、株式会社が承認するか否かの通知をしないときは、当該株式会社は、当該株主との間で別段の合意をした場合を除き、承認をしない旨の決定をしたものとみなされる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
会社法上の定義に関する次の記述は正しいでしょうか?
発行済株式の全部が譲渡制限株式であり、定款で譲渡制限株式以外の株式を発行する旨を定めている株式会社は、公開会社である。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
株式会社の解散に関する次の記述は正しいでしょうか?
株式会社は、事業に関して有する権利義務の全部を対象として吸収分割をした場合には、当該吸収分割によって解散する。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
監査役に関する次の記述は正しいでしょうか?
株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は、会計帳簿が書面をもって作成されているときは、いつでも、当該書面の閲覧及び謄写をすることができる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
組織再編に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。
新設分割においては、新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額の 5 分の 1 を超えない場合であっても、新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。