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公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次の記述は正しいでしょうか?

消滅会社は、吸収合併の効力発生日の前日までに、当該消滅会社の株主総会の普通決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
株式会社の発起設立に関する次の記述は正しいでしょうか?

公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
委員会設置会社でない株式会社の社債に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

公開会社が社債を募集する場合には、取締役会は、募集社債の利息支払の方法及び期限の決定を代表取締役に委任することができない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
組織再編に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

新設分割においては、新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額の 5 分の 1 を超えない場合であっても、新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
株式会社の設立時役員の選任又は解任に関する次の記述は正しいでしょうか?

募集設立の場合における設立時監査役の解任は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって行うことができる。

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