公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
株式会社の設立時役員の選任又は解任に関する次の記述は正しいでしょうか?
募集設立の場合における設立時取締役の選任は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行われなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
委員会設置会社における委員会又はその委員に関する次の記述は正しいでしょうか?
株主総会に提出する取締役の解任に関する議案の内容は、指名委員会によって決定される。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
発行可能株式総数に関する次の記述は正しいでしょうか?
種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数の合計数は、発行可能株式総数と一致しなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
特別取締役は、社外取締役の中から選定されなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
有価証券報告書に関する次の記述は正しいでしょうか?
内閣総理大臣が、有価証券の発行者である会社の資本金の額が有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないと認めたときは、当該会社は、有価証券報告書を提出する義務を免除される。