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公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
種類株式発行会社でない株式会社における株主総会の招集に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

イ.委員会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項は、執行役が決定しなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
株式会社の会計帳簿に関する次の記述は正しいでしょうか?

株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
持分会社に関する次の記述は正しいでしょうか?

合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、設立時の出資の履行に関する登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることができる。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次の記述は正しいでしょうか?

消滅会社は、吸収合併の効力発生日の前日までに、当該消滅会社の株主総会の普通決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
種類株式発行会社でない公開会社(委員会設置会社を除く。)が招集する株主総会における株主提案権に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として、当該株主総会の招集通知に記載し、又は記録しなければならない。

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