公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
商法上の問屋に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、別段の合意及び慣習はないものとする。
問屋が物品の販売又は買入の取次ぎをしたとき、委託者の請求がなければ、当該問屋はその旨の通知を当該委託者に対して発することを要しない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
株式会社の発起設立に関する次の記述は正しいでしょうか?
発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を、株式会社の成立の時までの間、解任することができない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
取締役が正当な理由なくして解任された場合には、当該取締役は当該解任によって生じた損害の賠償を株式会社に請求することができる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
社債に関する次の記述は正しいでしょうか?
社債発行会社は、社債原簿に関する事務を行うことを委託するために、社債原簿管理人を定めなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
仲立ちに関する次の記述は正しいでしょうか?なお、各仲立契約には、商法の規定を変更し、又は排除する特約はないものとする。
仲立営業に係る仲立人は、委託者ではない当事者に対して、その報酬を請求することができない。