公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
『支配人の選任』は、委員会設置会社の取締役会が、その決議によって、執行役に委任することができる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
委員会設置会社でない株式会社の社債に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。
公開会社が社債を募集する場合には、取締役会は、募集社債の利息支払の方法及び期限の決定を代表取締役に委任することができない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
監査役に関する次の記述は正しいでしょうか?
株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は、当該株式会社の株主が取締役の責任追及の訴えを提起する前に、当該株式会社に対して行う当該責任追及に係る提訴請求を適法に受けることができる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
特別取締役は、社外取締役の中から選定されなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
株式に関する次の記述は正しいでしょうか?
取締役会設置会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、株式の無償割当てをすることができる。