公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
委員会設置会社でない株式会社の社債に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。
社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次の記述は正しいでしょうか?
吸収合併契約の承認を受けなければならない消滅会社の株主総会において、議決権を行使することができない株主は、当該消滅会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
株式会社の発起設立の場合における設立時発行株式又は発行可能株式総数に関する次の記述は正しいでしょうか?
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する定めを設けようとする場合には、定款に当該設立時発行株式の数に関する定めがあるときを除き、発起人の全員の同意が必要である。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
外国会社に関する次の記述は正しいでしょうか?
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。