公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
公開会社である監査役設置会社における役員の報告義務に関する次の記述は正しいでしょうか?
取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次の記述は正しいでしょうか?
存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合には、当該消滅会社は、当該消滅会社の株主総会の決議による吸収合併契約の承認を受ける必要はない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
株主名簿に関する次の記述は正しいでしょうか?
株式会社は、株主名簿管理人がある場合には、株主名簿をその本店及び株主名簿管理人の営業所に備え置かなければならない。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
有価証券報告書に関する次の記述は正しいでしょうか?
内閣総理大臣が、有価証券の発行者である会社の資本金の額が有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないと認めたときは、当該会社は、有価証券報告書を提出する義務を免除される。
公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
代表取締役に関する次の記述は正しいでしょうか?
代表取締役の解職により、株式会社の代表取締役が欠けた場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、解職された当該代表取締役は、なお代表取締役としての権利義務を有する。