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公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第1問
新株予約権に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

公開会社において、募集新株予約権の募集事項の決定時の株価より、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を著しく低い金額とする旨の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第2問
清算株式会社に関する次の記述は正しいでしょうか?

清算株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第3問
種類株式発行会社でない株式会社における株主総会の招集に関する次の記述は正しいでしょうか?なお、定款に別段の定めはないものとする。

ア.取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第4問
種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次の記述は正しいでしょうか?

存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合には、当該消滅会社は、当該消滅会社の株主総会の決議による吸収合併契約の承認を受ける必要はない。

公認会計士試験問題『企業法』 の 5問
第5問
会計監査人に関する次の記述は正しいでしょうか?

定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

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