ファイナンシャルプランナー2級 の 1門
第1問
平成25年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、家屋は平成25年4月に取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、15年以上でなければならない。
住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50m2以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は1.0%である。