ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第1問
平成26年1月から導入された「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(NISA)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等の配当金等や譲渡益については、最長3年間、非課税とされる。
NISA口座に受け入れることができる上場株式や公募株式投資信託等は、1人当たり年10万円が限度となる。
NISA口座は、銀行と証券会社それぞれに、1人当たり年1口座ずつ開設することができる。
NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第2問
所有する土地に賃貸マンションを建設することを検討しているAさんに対する有効活用の手法の説明として、最も不適切なものはどれか。
「事業受託方式であれば、受託者である不動産開発業者等に事業に必要な業務を任せられますので、Aさんにかかる業務負担が軽減されます」
「等価交換方式であれば、Aさんは、土地の所有権を一切手放すことなく、建物の一部の所有権を取得することができます」
「定期借地権方式であれば、Aさんには建物の建設資金の負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保することができます」
「定期借地権方式には、借地権設定契約において、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上を経過した日に土地上の建物をAさんに相当の対価で譲渡する旨の特約を付す方法があります」
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第3問
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第4問
任意加入の自動車保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
対人賠償保険では、運転免許失効中の者が運転中に自動車事故で他人を死傷させた場合、補償の対象とならない。
対物賠償保険では、契約できる保険金額の上限が2億円とされている。
一般条件の車両保険では、他の自動車との接触事故による損害だけでなく、ガードレールへの衝突などの単独事故による損害も補償の対象となる。
人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、保険金が被保険者の過失割合分を減額して支払われる。
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第5問
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる。
普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。
普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。