ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第1問
消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
事業の用に供する車両に係る自動車保険料の支払い
上場株式の譲渡
仲介手数料を対価とする土地の賃貸借契約の仲介
従業員に対する社宅の貸付け(貸付期間は1ヵ月以上)
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第2問
下記<A社のデータ>に基づき算出されるA社株式のPBRと配当利回りの組み合わせとして、正しいものはどれか。
PBR= 2.5倍、 配当利回り= 1.0%
PBR=25.0倍、 配当利回り=10.0%
PBR= 2.5倍、 配当利回り=10.0%
PBR=25.0倍、 配当利回り= 1.0%
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第3問
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の契約を普通借家契約という。
建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を1年未満として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる。
期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約しても、その特約は無効となる。
普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、賃借人はいかなる場合も賃貸人に借賃の減額を請求することはできない。
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第4問
内国法人における法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成25年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
使用可能期間が5年で取得価額が40万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、取得価額を使用可能期間で除した金額が10万円未満であるため、当該事業供用年度においてその全額を損金の額に算入することができる。
役員に対して支給する給与は、定期同額給与と事前確定届出給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。
事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。
資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。
ファイナンシャルプランナー2級 の 5門
第5問
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、被相続人AさんはBさんと離婚し、Cさんと再婚していた。また、子Eさんは被相続人Aさんの相続開始以前に死亡している。
妻Cさん 1/2、子Fさん 1/2
妻Cさん 1/2 、子Fさん 1/4 、孫Gさん 1/8 、孫Hさん 1/8
妻Cさん 1/2 、子Dさん 1/4 、子Fさん 1/4
妻Cさん 1/2 、子Dさん 1/6 、子Fさん 1/6 、孫Gさん 1/12、孫Hさん 1/12