行政書士 国家試験 の 10門
第1問
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。
行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
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第2問
行政法における信頼保護に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則によりー度なされた当該決定を変更できない。
公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。
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第3問
国家行政組織法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
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第4問
処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述は正しいでしょうか?
無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
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第5問
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。
申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。
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第6問
土地収用に伴う土地所有者に対する損害補償について、妥当な記述はどれか。
土地収用に伴う損失補償は、「相当な補償」で足るものとされており、その額については、収用委員会の広範な裁量に委ねられている。
土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有するものに限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。
収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。
土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。
土地収用に関しては、土地所有者の保護の見地から、金銭による補償が義務付けられており、代替地の提供によって金銭による補償を免れるといった方法は認められない。
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第7問
債権の準占有者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
債権者の被用者が債権者に無断でその印鑑を利用して受取証書を偽造して弁済を受けた場合であっても、他の事情と総合して当該被用者が債権の準占有者と認められるときには、債務者が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該弁済は、債権の準占有者への弁済として有効な弁済となる。
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第8問
取締役会設置会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について当該会社の承認を要する旨を定める場合(以下、譲渡制限とはこの場合をいう。)に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、正しいでしょうか?
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。
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第9問
株式会社の設立における出資等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?
発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。
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第10問
債権の準占有者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
他人名義の預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口でその代理人と称して銀行から払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、債権の準占有者への弁済として有効な弁済となる。