行政書士 国家試験 の 10門
第1問
ペットに関する次の記述は正しいでしょうか?
飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。
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第2問
錯誤による意思表示に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
動機の錯誤については、表意者が相手方にその動機を意思表示の内容に加えるものとして明示的に表示したときは法律行為の要素の錯誤となるが、動機が黙示的に表示されるにとどまるときは法律行為の要素の錯誤となることはない。
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第3問
国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の借置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。
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第4問
次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄【 ア 】~【 ウ 】に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
一般に、立法府が違憲な【 ア 】状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が【 イ 】原則違反であるような場合には、司法権がその【 ア 】に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的【 ウ 】解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
【ア】不作為
【イ】比例
【ウ】限定
【ア】作為
【イ】比例
【ウ】限定
【ア】不作為
【イ】相互主義
【ウ】有権
【ア】作為
【イ】法の下の平等
【ウ】拡張
【ア】不作為
【イ】法の下の平等
【ウ】拡張
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第5問
株式会社の設立における出資等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?
設立時発行株式の総額は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
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第6問
就労に関する次の記述は妥当でしょうか?
雇止めとは、期間の定めのある雇用契約において、使用者もしくは労働者の希望により契約が更新されないことをいう。
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第7問
行政立法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?法令および省庁名は当時のものである。
国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
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第8問
核軍縮・核兵器問題への国際社会の対応に関する次の記述は妥当でしょうか?
冷戦中、米ソ両国は中距離核戦力(INF)の全廃に向けて何度も交渉を行ったが難航し、条約の締結までには至らなかった。
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第9問
婚姻および離婚に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいでしょうか?
未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。
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第10問
権力分立に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。