行政書士 国家試験 の 10門
第1問
行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
(旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。
行政書士 国家試験 の 10門
第2問
個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際に、あらかじめ本人の同意を得る必要がある場合はどれか。
弁護士会からの照会に応じて個人データを提供する場合
交通事故によって意識不明の者の個人情報を病院に伝える場合
児童虐待を受けたと思われる児童に関する情報を福祉事務所等に連絡する場合
顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
医療の安全性向上のために医療事故について国に情報提供する場合
行政書士 国家試験 の 10門
第3問
核軍縮・核兵器問題への国際社会の対応に関する次の記述は妥当でしょうか?
冷戦中、米ソ両国は中距離核戦力(INF)の全廃に向けて何度も交渉を行ったが難航し、条約の締結までには至らなかった。
行政書士 国家試験 の 10門
第4問
Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、正しいでしょうか?
Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、A・B間で当該土地賃貸借契約を合意解除したとしても、特段の事情のない限り、Bは、Cに対して建物の明渡しを求めることはできない。
行政書士 国家試験 の 10門
第5問
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、妥当でしょうか?
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
行政書士 国家試験 の 10門
第6問
普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関する次の記述は正しいでしょうか?
長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。
行政書士 国家試験 の 10門
第7問
処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述は正しいでしょうか?
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
行政書士 国家試験 の 10門
第8問
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
行政書士 国家試験 の 10門
第9問
行政立法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?法令および省庁名は当時のものである。
文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
行政書士 国家試験 の 10門
第10問
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。