行政書士○×問題 の 10門
第1問
書面審理主義 ━━━━ 不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること
行政書士○×問題 の 10門
第2問
次の記述は内閣に関する憲法の規定の説明として正しいでしょうか?
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
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第3問
次の記述は、行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、妥当でしょうか?
処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。
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第4問
国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述は正しいでしょうか?
公権力の行使に起因する損害の賠償責任については、国家賠償法に規定がない事項に関し、民法の規定が適用される。
行政書士○×問題 の 10門
第5問
国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。
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第6問
次の記述は内閣に関する憲法の規定の説明として正しいでしょうか?
内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
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第7問
狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当でしょうか?
公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。
行政書士○×問題 の 10門
第8問
投票価値の平等に関する次の記述は、判例に照らし、妥当でしょうか?
投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許される。
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第9問
日本国憲法第7章の財政に関する次の記述は正しいでしょうか?
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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第10問
司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次の記述は正しいでしょうか?
検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。