行政書士○×問題 の 5門
第1問
次の記述は日本の中央政府の行政改革について、平成13年(2001年)に実施した省庁再編の内容として妥当でしょうか?
首相府、沖縄開発庁、経済企画庁の1府2庁を内閣府に統合した。
行政書士○×問題 の 5門
第2問
内閣の「責任」について書かれた次の記述は正しいでしょうか?
大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
行政書士○×問題 の 5門
第3問
債権の準占有者に対する弁済等に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?
他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して、定期預金契約時になされた定期預金の期限前払戻特約に基づいて払戻しを受けた場合に、銀行がそのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、債権の準占有者への弁済として有効な弁済となる。
行政書士○×問題 の 5門
第4問
行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述は妥当でしょうか?
意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。
行政書士○×問題 の 5門
第5問
行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
水道法15条1項 * にいう「正当の理由」の判断に関して、水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、裁量権の逸脱、濫用として違法となる。