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行政書士○×問題 の 5門
第1問
行政立法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?法令および省庁名は当時のものである。

文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。

行政書士○×問題 の 5門
第2問
狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当でしょうか?

都市計画法に基づく開発許可の取消しを求める利益は、開発行為に関する工事の完了によっても失われない。

行政書士○×問題 の 5門
第3問
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は正しいでしょうか?

行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。

行政書士○×問題 の 5門
第4問
行政庁の裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?

地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許容される。

行政書士○×問題 の 5門
第5問
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は正しいでしょうか?

行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。

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