行政書士○×問題 の 5門
第1問
投票価値の平等に関する次の記述は、判例に照らし、妥当でしょうか?
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
行政書士○×問題 の 5門
第2問
行政の自己拘束に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいでしょうか?
行政庁がその裁量に任された事項について、裁量権行使の準則(裁量基準)を定めることがあっても、このような準則は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから、処分が当該準則に違背して行われたとしても、違背したという理由だけでは違法とはならない。
行政書士○×問題 の 5門
第3問
地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、次の記述は妥当でしょうか?
住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
行政書士○×問題 の 5門
第4問
戦後日本の物価の動きに関する次の記述は妥当でしょうか?
円高によるアジアNIESからの安価な製品の流入、大型小売店やディスカウントストアの出現などにより、1990年代以降は、「価格破壊」が起こることもあった。
行政書士○×問題 の 5門
第5問
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述は正しいでしょうか?
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。