google+LINEで送る
行政書士○×問題 の 5門
第1問
一般概括主義 ━━━━ 適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について異議申立て又は審査請求が可能なこと

行政書士○×問題 の 5門
第2問
次の記述は、行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、妥当でしょうか?

処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。

行政書士○×問題 の 5門
第3問
行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関する次の記述は正しいでしょうか?

処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

行政書士○×問題 の 5門
第4問
処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述は正しいでしょうか?

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。

行政書士○×問題 の 5門
第5問
契約の解除に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当でしょうか?

AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る