第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第1問
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、次のAからEまでの記録等について、法令に基づき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事し、又は従事した労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
A、B、D
A、B、E
A、C、E
B、C、D
C、D、E
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第2問
労働安全衛生規則の衛生基準について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
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第3問
次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか。
チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定
第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第4問
BMIは肥満度の評価に用いられる指標で、身長と体重から算出されるが、身長170cm、体重72kgの人のBMIに最も近い値は次のうちどれか。
30
27
25
23
21
第一種衛生管理者(国家試験) の 5門
第5問
労働衛生保護具等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
防毒マスクは、顔面と接する部分が顔上の適切な位置に収まるよう装着し、しめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定する。
防じんマスクは、面体と顔面との間にタオルなどを当てて着用してはならない。
防音保護具は、作業の内容や騒音の性質に応じて耳覆い(イヤーマフ)又は耳栓のどちらかを選んで使用し、両者の併用は避けなければならない。
遮光保護具には、遮光度番号が定められており、溶接作業等の作業の種類に応じて適切な遮光度番号のものを使用する。
保護クリームは、作業中に有害な物質が直接皮膚に付着しないようにする目的で塗布するものである。