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保育士試験問題「教育原理・社会的養護」 の 5問
第1問
社会的養護に関する仕事を行う職員には「自己理解、自己洞察」をする力が求められる。

保育士試験問題「教育原理・社会的養護」 の 5問
第2問
日本国憲法第26条は、国民がその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると規定している。

保育士試験問題「教育原理・社会的養護」 の 5問
第3問
障害者自立支援法は障害者を対象とした法律であり、障害児施設の利用についても定めている。

保育士試験問題「教育原理・社会的養護」 の 5問
第4問
学校教育法は、幼稚園の目的を「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保護し、・・・・・・その心身の発達を助長すること」と規定している。

保育士試験問題「教育原理・社会的養護」 の 5問
第5問
教育委員会の組織や職務権限については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されている。

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