管理業務主任者 の 5門
第1問
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
管理費の滞納者が死亡した場合、管理組合は、滞納者の相続人のうち、滞納者が区分所有していた専有部分を現に占有している者に対してのみ、滞納管理費を請求することができる。
規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、民法所定の法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者も、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継する。
専有部分が賃貸され、その賃貸借契約において、管理費の支払いは賃借人が行う旨を定めていた場合でも、その滞納があったときは、管理組合は賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
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第2問
区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
AB間において、Aが当該区分所有権を第三者に譲渡したときは、その時から6月後にAB間の賃貸借契約は終了する旨の特約は有効である。
AB間の賃貸借契約の期間について1年未満の期間を定めた場合は、その期間について無効であり、契約期間1年の賃貸借とみなされる。
AB間において、一定期間、賃料を増額しない旨の特約をした場合でも、当該賃料が不相当になったときは、Aは増額請求をすることができる。
Bが転勤により第三者Cに建物賃借権を譲渡しようとする場合に、Aがその譲渡を承諾しないときにおいて、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可の裁判を申し立てることはできない。
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第3問
マンションの滞納管理費を回収するための訴訟に関する次の記述のうち、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
滞納管理費の総額が60万円以下の場合でも、民事訴訟法の「少額訴訟」の手続によらず、通常の民事訴訟の手続によることができる。
管理費の滞納者に対して、訴訟を提起するためには、事前に少なくとも1回、内容証明郵便による督促を行ったことが必要である。
管理費の滞納者が行方不明になっている場合でも、訴訟を提起することができる。
管理費の滞納額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。
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第4問
A、B、Cは、甲マンション内の一住戸(以下、本問において「本件専有部分」という。)を共同所有しており、その持分は、Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1である。この場合に関する次のアからエの記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもののみの組合せはどれか。
ア:A、B、Cは、それぞれ自己の持分の多寡とは関係なく、本件専有部分の全部について等しく使用することができる。
イ:Aが、本件専有部分を第三者に売却するためには、B又はCの同意を得なければならない。
ウ:Bが、本件専有部分について自己の持分を放棄したときは、その持分はBの推定相続人に帰属する。
エ:Cは、本件専有部分の保存行為を単独ですることができる。
ア・イ・ウ
ア・イ・エ
ア・ウ・エ
イ・ウ・エ
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第5問
建築基準法における面積・高さなどの算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
がけ地、川、線路敷地等に沿う道路のうち特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路において、当該がけ地等の境界線から道の側に4mまでの部分は、敷地面積に算入されない。
自動車車庫の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
地階で、地盤面上1.5m以下にある部分は、建築面積に算入されない。
階段室、昇降機塔などの建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。