管理業務主任者 の 5門
第1問
修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア:積み立てた修繕積立金がかなり潤沢になったので、総会の決議により、その一部を取り崩して各区分所有者に配分した。
イ:大規模修繕工事を間近に控えて、積み立てた修繕積立金が不足することがわかったので、総会の決議により、毎月徴収する徴収する修繕積立金月額を、各区分所有者の共用部分の共有持分にかかわらず、各戸同額の値上げを行った。
ウ:給水管取替え工事につき、総会の決議により、専有部分に係る工事費用を、積み立てた修繕積立金を取り崩して支払った。
エ:駐車場使用料につき、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てた。
一つ
二つ
三つ
四つ
管理業務主任者 の 5門
第2問
マンションの管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める書面を提出したときは、時効が中断する。
滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合、管理組合がその破産手続において債権の届出をしたときは、時効が中断する。
滞納している区分所有者が死亡し、相続が開始しても、共同相続人間で遺産分割協議が調わない間は、時効が中断する。
管理組合が、理事長を管理組合の代表として、滞納している区分所有者に支払請求訴訟を提起したとしても、その訴えを取り下げた場合は、時効が中断しなかったことになる。
管理業務主任者 の 5門
第3問
個人情報取扱事業者であるマンション管理業者に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、本問において「個人情報保護法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア:マンション管理業者は、管理組合の組合員の個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表しなければならない。
イ:管理組合の組合員の氏名、電話番号等が記載されている組合員名簿が、紙面で処理された個人情報であっても、個人情報保護法上の「個人情報データベース等」に該当する場合がある。
ウ:マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、無償で開示しなければならない。
エ:マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が判別できるものであっても、個人情報保護法上の「個人情報」ではない。
一つ
二つ
三つ
四つ
管理業務主任者 の 5門
第4問
総会の議長に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。
ア:理事長が通常総会を欠席した場合、議長は、副理事長が理事長を代理して務める。
イ:組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、総会の招集を請求した場合において、理事長が規約の定めに従った期間内に臨時総会の招集通知を発したときの議長は、理事長が務める。
ウ:組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、総会の招集を請求した場合において、規約の定めに従った期間内に、理事長が総会の招集通知を発しなかったときは、総会の招集を請求した組合員は臨時総会を招集することができるが、この場合の議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
エ:総会の議事は、議長を含む出席組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決する。
一つ
二つ
三つ
四つ
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第5問
各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「警備業法」(昭和47年法律第117号)によれば、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ないものは、警備業を営んではならない。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)によれば、学校や共同住宅等の特定建築物の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるための措置を講ずる努力義務が課せられているが、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合きせる義務が課されている。
「住生活基本法」(平成18年法律第61号)によれば、国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号)によれば、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し本法に関する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する。