二級建築士国家試験 の 5門
第1問
建築工事に関する報告書・届等とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 ―― 建築主事
建築工事届 ―― 都道府県知事
特定建設作業実施届出書 ―― 市町村長
道路占用許可申請書 ―― 道路管理者
安全管理者選任報告書 ―― 労働基準監督署長
二級建築士国家試験 の 5門
第2問
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をする土地の面積が 600㎡で、当該盛土をした部分に高さが1mの崖を生ずることとなるものは、「宅地造成」である。
「都市計画法」上、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積 80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
「都市計画法」上、都市計画において定められた道路の区域内において、地階を有しない木造2階建、延べ面積 150㎡の住宅の改築をしようとする場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
「建設業法」上、延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
「建設業法」上、建設業者は、下請負契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
二級建築士国家試験 の 5門
第3問
建築基準法第 35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
階数が3で、延べ面積が 700㎡の建築物は、学校等の用途に供するものを除き、原則として、内装の制限を受ける。
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積 300㎡の物品販売業を営む店舗で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
主要構造部を耐火構造とした体育館は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
住宅に附属する平家建、延べ面積 30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受ける。
二級建築士国家試験 の 5門
第4問
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。
敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。
共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
二級建築士国家試験 の 5門
第5問
木造住宅における木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1階及び2階の上下同位置に大壁造の面材耐力壁を設けるに当たり、胴差部分における構造用面材相互間のあきを6mmとした。
土台の継手は、腰掛け鎌継ぎとした。
胴差と通し柱との仕口は、大入れ蟻掛けとした。
真壁造の面材耐力壁は、厚さ9mmの構造用合板を用い、N50の釘を 150mm間隔で留め付けた。
和室の畳床において、根太の間隔を 450mmとした。