二級建築士国家試験 の 5門
第1問
平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。
排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを 40cmとした。
天井の高さを、2mとした。
排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなかった。
二級建築士国家試験 の 5門
第2問
木造2階建住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
天端ならしは、遣方を基準にして陸墨を出し、調合が容積比でセメント1:砂3のモルタルを水平に塗り付けた。
アンカーボルトのコンクリートへの埋込み長さは、250mm以上とした。
枠組壁工法におけるアンカーボルトの埋込み位置は、隅角部及び土台の継手位置付近とし、その他の部分は間隔 2.0m以内とした。
布基礎の立上りの厚さは 150mmとし、セパレーターを用いて型枠の幅を固定した。
床下の防湿措置において、床下地面全面に厚さ 0.15mm以上のポリエチレンフィルムを、重ね幅 100mmとして敷き詰めた。
二級建築士国家試験 の 5門
第3問
工事現場における材料等の保管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
フラッシュ戸は、立てかけて保管した。
アスファルトルーフィングは、屋内の乾燥した場所に立置きにして保管した。
合成樹脂調合ペイントが付着した布片は、水が入った容器に浸して保管した。
鉄骨は、受材の上に置き、シートで覆って保管した。
砂は、周辺地盤より高いところに保管した。
二級建築士国家試験 の 5門
第4問
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第 48条第1項から第 13項(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築することができる。
工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第 20条(構造耐力)の規定が適用されない。
特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗などの仮設建築物は、建築基準法第 48条(用途地域内の建築制限)の規定が適用されない。
高さが5mの広告塔は、建築基準法第 37条(建築材料の品質)の規定が準用される。
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第 61条(防火地域内の建築物の制限)の規定が適用されない。
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第5問
木造2階建、延べ面積 140㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。
発熱量の合計が7kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の直下の地面からその床の上面までの高さを 20cmとした。
下水道法第2条第三号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
階段に代わる高さ 1.1mの傾斜路に、幅 10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりの幅はないものとみなした。
階段(直階段)のけあげの寸法を 23cm、踏面の寸法を 15cmとした。