2級建築士○×問題 の 5問
第1問
次の記述は、正しいでしょうか?
飲食店は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「特別特定建築物」に該当する。
2級建築士○×問題 の 5問
第2問
次の記述は、建築基準法上、正しいでしょうか?
日影規制において、地方公共団体が条例で、用途地域の指定のない区域を対象区域とし、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について、日影規制を適用する。
2級建築士○×問題 の 5問
第3問
次の記述は正しいでしょうか?
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2級建築士○×問題 の 5問
第4問
建築士事務所に所属し、建築に関する業務に従事する建築士に関する次の記述は、建築士法上、正しいでしょうか?
二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から 30日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2級建築士○×問題 の 5問
第5問
建築士事務所に所属し、建築に関する業務に従事する建築士に関する次の記述は、建築士法上、正しいでしょうか?
二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積 150㎡、高さ 11m、軒の高さ9mの事務所の新築に係る設計をしてはならない。