2級建築施工管理技士 の 10問
第1問
仕上げ改修工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
外壁タイル張り仕上げの下地モルタルと構造体コンクリートの間の浮き面積が0.25m2程度の部分は、アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法で補修した。
外装金属カーテンウォールの既存シーリングをすべて除去することが困難なため、補修シーリング材をかぶせるブリッジ工法で補修した。
コンクリート下地面の複層仕上塗材の既存塗膜部分は、高圧水洗工法によって除去した。
既存露出アスファルト防水層の上に、アスファルト防水熱工法により改修をするため、下地調整材としてポリマーセメントモルタルを用いた。
2級建築施工管理技士 の 10問
第2問
屋根の心木なし瓦棒葺きに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
屋根葺材の塗装溶融亜鉛めっき鋼板は、板厚さ0.4 mm を使用した。
キャップのはめ込みは、小はぜ掛けとし、折返し幅を5mm とした。
下葺のアスファルトルーフィングの野地板への仮止めは、ステープル釘打ちとした。
通し吊子の鉄骨母屋への取付けは、亜鉛めっきドリリングタッピンねじとした。
2級建築施工管理技士 の 10問
第3問
平板載荷試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
平板載荷試験は、地盤の変形や強さなどの特性を調べるために行う。
載荷パターンには、段階式載荷と段階式繰返し載荷がある。
試験結果は、時間-載荷圧力曲線、時間-沈下量曲線などで整理する。
試験孔の大きさは、載荷板の大きさと等しくする。
2級建築施工管理技士 の 10問
第4問
外壁に用いる押出成形セメント板に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
横張り工法において、パネル積上げ枚数2~3枚ごとに自重受け金物を取り付けた。
縦張り工法において、パネルの取付け金物(Zクリップ)は、パネルがスライドできるように取り付けた。
幅600 mm のパネルを欠き込むので、欠込み幅は300 mm 以下とした。
パネルの取付け金物(Zクリップ)は、取付けボルトがルーズホールの中心に位置するように取り付けた。
2級建築施工管理技士 の 10問
第5問
金属製折板葺の工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
けらば包みの継手部は、重ね内部にシーリング材を挟み込んで留める。
重ね形折板は、1山置きにタイトフレームに固定する。
重ね形折板のけらばの変形防止材は、折板の山間隔の3倍以上の長さのものを使用する。
タイトフレームの取付け溶接部は、スラグを除去し、防錆処理を行う。
2級建築施工管理技士 の 10問
第6問
ビニル床タイル張り等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
湿気の影響を受けない箇所でのビニル床タイルの張付けには、酢酸ビニル樹脂系溶剤形の接着剤を用いた。
施工時の室温が5 ℃以下になるおそれがあったので、採暖の上、ビニル床タイルを張り付けた。
出隅部のビニル幅木の張付けは、突付けとした。
ビニル床タイルの張付けでは、ローラーで接着面に気泡が残らないように圧着した。
2級建築施工管理技士 の 10問
第7問
軽量鉄骨壁下地に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
スタッドには、ねじれを防止するため、スペーサーを間隔600mm程度に取り付ける。
65形のスタッドに取り付ける振れ止めは、幅19mm のものを用いる。
ボード1枚張りとする場合のスタッドの間隔は、300mm程度とする。
スタッド天端と上部ランナーの上端とのすき間は、10mm 以下とする。
2級建築施工管理技士 の 10問
第8問
床タイル張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
床タイル張りに使用する敷きモルタルは、富調合とする。
床タイル張りの張付けモルタルは2層に分けて塗るものとし、1回の塗付け面積は2m2以下とする。
大面積の床タイル張りでは、目地割りに応じて基準タイル張りを行い、これを定規として張り付ける。
床タイルは、木づちなどで目地部分に張付けモルタルが盛り上がるまでたたき押さえる。
2級建築施工管理技士 の 10問
第9問
JIS形高力ボルトを用いた接合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
部材接合部の材厚の差による肌すきが1mm以下であったので、フィラープレートは用いなかった。
高力ボルトの頭部又はナットと接合部材の面が、1/20以上傾斜していたので、勾配座金を使用した。
高力ボルトは、雨水やじんあいなどが付着しない場所に保管し、持ち出しは当日使用する必要数量だけにとどめた。
高力ボルトの首下長さは、締付け長さにナットと座金の高さを加えた寸法とした。
2級建築施工管理技士 の 10問
第10問
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業の許可は、1つの営業所で、土木工事業と建築工事業の許可を受けることができる。
建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときも、当該建設業に係る一般建設業の許可は有効である。