マンション管理士試験 の 10門
第1問
マンションの管理の適正化に関する指針(平成 13年国土交通省告示第1288号)において定められている「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 5 長期修繕計画の策定及び見直し等」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。
長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。
建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。
管理組合は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じ、閲覧できるように配慮することが望ましい。
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第2問
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。
管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
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第3問
次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」の「一 マンションの管理の適正化の基本的方向」の一部である。【 A 】~【D】に下欄の ア~ク の語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。
1 マンションの管理の主体は、マンションの【 A 】で、構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの【 A 】の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、【 B 】を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。
2 略
3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、【 C 】等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
4 マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及び【 D 】は、その役割に応じ、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。
ア:区分所有者
イ:区分所有者等
ウ:健全な会計
エ:正確な会計
オ:マンション管理士
カ:マンションの管理員
キ:マンション管理業者の団体
ク:マンション管理適正化推進センター
Aはア、Bはウ、Cはオ、Dはキ
Aはイ、Bはウ、Cはオ、Dはク
Aはア、Bはエ、Cはオ、Dはク
Aはイ、Bはエ、Cはカ、Dはク
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第4問
甲マンションの101号室は、次のア~ウのとおり区分所有権が移転されているが、A及びBは、管理費を滞納している。管理組合法人が、平成25年4月に滞納管理費を請求する場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
ア:平成22年4月、Aが101号室を購入
イ:平成23年10月、BがAから101号室を受贈
ウ:平成24年10月、Cが抵当権の実行による競売で101号室を取得
Aは、管理費に係る債権の引当てである区分所有権をBに贈与しているので、管理組合法人は、Aに対して、Aの滞納管理費を請求することができない。
Bは、贈与を受けた中間取得者であり、特定承継人ではないので、管理組合法人は、Bに対しては、Bの滞納管理費のみを請求することができる。
Cは、担保権の実行としての競売による買受人であるが、管理組合法人は、Cに対して、A及びBの滞納管理費を請求することができる。
管理組合法人は、規約に別段の定めがない限り、Cに対して、A及びBの滞納管理費に係る遅延損害金を請求することができない。
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第5問
簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。
簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、100万円以下の罰金に処される。
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による検査の項目には、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査が含まれる。
水道法第34条の2第1項に定める簡易専用水道の設置者による水槽の点検等が実施されていることをもって、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期の検査に代えることができる。
都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
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第6問
「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成 20年6月 国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる工事を指し、改修工事は、区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる工事を指す。
長期修繕計画や修繕積立金の額の見直しを5年程度ごとに実施することを、管理規約において定めることが望ましい。
長期修繕計画の見直しに当たっては、修繕積立金の算定根拠をできるだけ現状に応じたものとするために、修繕工事の項目や修繕周期だけでなく、修繕工事に使用する材料単価や労務単価についても見直しを行うとよい。
長期修繕計画の見直しやそのために行う事前の調査・診断に要する経費は、見直しを計画的に実施するために管理費から充当することが望ましい。
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第7問
Aが死亡し、その子B、C及びDが、各1/3の割合でAの財産を相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Aの死亡前からAと同居していたBがそのままそのマンションに居住しているときには、遺産分割の前でも、C及びDは共同してBに対して、その明渡しを請求することができる。
Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Eにそれを賃貸していたが、Aの死亡前に、AE間の賃貸借契約が有効に解除され契約が終了していたときには、その後も退去していないEに対して、Cは単独でその明渡しを請求することができる。
Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Aの死亡後、BがC及びDに無断で、第三者であるFにそのマンションを使用させているときにはC及びDは共同してFに対して、その明渡しを請求することができる。
Aがマンションの一室をGから賃借し、1人でそこに居住していた場合、Gは、Aの死亡を理由として、その賃貸借契約を解除することができる。
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第8問
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その全部が滅失したマンションの敷地の売却、その一部が滅失(区分所有法第 61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却並びに当該マンションの建物の取壊し等の決議に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションの建物の全部が滅失した場合における「敷地売却決議」は、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における「建物取壊し敷地売却決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
マンションの建物の一部が滅失した場合における建物の「取壊し決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各 4/5 以上の多数でしなければならない。
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第9問
鉄筋コンクリート造マンションの構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、建築基準法施行令によって定められており、直接土に接しない耐力壁、柱、梁は3cm以上である。
柱には地震力を受けた場合にせん断力によるひび割れの拡がりを防ぐための帯筋を配置するが、たれ壁と腰壁が上下についた短柱の場合はせん断破壊が生じやすくなる。
昭和 56年5月以前の耐震基準(旧耐震基準)に基づいて建てられた中層の壁式構造の建物は、一般に耐震性は低く、過去の大地震で大きな被害を受けたものが多い。
耐力壁は、地震力等の水平力を負担するものであるから、平面上、立面上でつり合いよく配置しないと、ねじれが生じやすくなる。
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第10問
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
防火地域内にある階数が2で延べ面積が250㎡の共同住宅は、耐火建築物としなくてもよい。
準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積が1,200㎡の共同住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
準防火地域内にある共同佳宅を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、建築確認を受ける必要はない。