マンション管理士試験 の 5門
第1問
下表は甲マンション管理組合の平成 25年度(平成 25年4月1日~平成26年3月 31日)決算の管理費会計の比?貸借対照表である。同決算における収支報告書(管理費会計)に計上されている当期収支差額が 210千円であった場合に、空白となっているA~Cについて、適切な組合せは次のうちどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金とする。
A:30 B:290 C:260
A:110 B:210 C:260
A:110 B:290 C:340
A:30 B:210 C:340
マンション管理士試験 の 5門
第2問
マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務を一括して他人に委託することができる。
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても同様とする。
国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
「機械式駐車場の一部撤去に関する件」という議題で招集された集会における区分所有者の次の発言のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、機械式駐車場は区分所有者全員の共有に属するものとする。
議題は、通知されていますが、議案の要領は、本日、会場で出席者に配付され事前に通知されていません。各区分所有者は、会議の目的たる事項についてあらかじめその内容を知り検討したうえで、集会に出席したり、又は書面により議決権を行使したりすることができませんので、決議しても無効です。
撤去対象になっている駐車場はパレット毎に専用使用権が設定され分譲時に対価を支払っており、分譲時からあまり時間が経過していないので、その清算を行うことなく撤去を求めることは専用使用権を有する区分所有者に特別の影響を及ぼすこととなります。影響を受ける区分所有者が同意していない限り決議しても無効です。
議案の要領の内容には、機械式駐車場に隣接する別の附属施設であるバイク置場の撤去も盛り込まれていますが、それにもかかわらず、議題として通知されていません。本来別の議題とすべきで、それを含めて集会で決議することはできません。
機械式駐車場及びバイク置場は、区分所有者全員の共有に属する附属施設なので、その撤去を行い更地にする場合は、共有物の処分行為に当たります。したがって、撤去については、区分所有全員の同意がない限り、実施することはできません。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借入Cに転貸されている。この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないがその弁明の機会は、Aに対して与えなければならない。
契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除の訴えを提起すべきである。
勝訴判決の結果、301号室の引渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなければならない。
勝訴判決が確定した後、Cが共同利益背反行為を中止した場合は、Cは、301号室を引き渡す必要はない。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、平成 20年4月1日にBに対し、期間を 10年、賃料を月額 50万円として賃貸し、引き渡したところ、Bは、平成 25年4月1日にAに対し、賃料を月額 40万円に減額するよう請求した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AとBとの賃貸借契約において、賃貸期間中は賃料を減額しない旨の定めがある場合も、Bは賃料減額を請求することができる。
Bは、平成 25年4月1日より前の賃料減額を請求することができない。
Bの減額請求につき、AとBとの協議が調わないときには、Aは、減額を正当とする裁判が確定するまでは、Bに対し、相当と認める額の賃料の支払を請求することができる。
Bの減額請求につき、月額 45万に減額するのが正当である旨の裁判が確定した場合、賃料は裁判確定時から月額 45万円となる。