マンション管理士試験 の 5門
第1問
マンションの建物及びその維持管理に関わる法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
床面積2,000㎡以上のマンションにおいて、直接外気に接する屋根、壁及び床の修繕工事を行う場合、修繕工事を行う面積の合計が2,000㎡未満のときは、各部位の修繕工事の面積にかかわらず「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく届出を行う必要はない。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく日本住宅性能表示基準の既存住宅に係る表示すべき事項等において、維持管理・更新への配慮に関することの適用範囲にマンションは含まれていない。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする場合には、事前に「建築基準法」に基づく確認済証の交付を受けている必要がある。
「建築基準法」における大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替のことであり、屋根の全面についての模様替工事はこれに該当し、建築確認の申請が必要である。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
マンションにおける消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションの11階以上の階には、総務省令で定める部分を除き、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
マンションの地階、無窓階及び6階以上の部分には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置しなければならない。
延べ面積が1,000㎡以上のマンションには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
高さ31mを超えるマンションで使用するカーテンその他の物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、平成 20年4月1日にBに対し、期間を 10年、賃料を月額 50万円として賃貸し、引き渡したところ、Bは、平成 25年4月1日にAに対し、賃料を月額 40万円に減額するよう請求した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AとBとの賃貸借契約において、賃貸期間中は賃料を減額しない旨の定めがある場合も、Bは賃料減額を請求することができる。
Bは、平成 25年4月1日より前の賃料減額を請求することができない。
Bの減額請求につき、AとBとの協議が調わないときには、Aは、減額を正当とする裁判が確定するまでは、Bに対し、相当と認める額の賃料の支払を請求することができる。
Bの減額請求につき、月額 45万に減額するのが正当である旨の裁判が確定した場合、賃料は裁判確定時から月額 45万円となる。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
機械式排水方式は、地下の排水槽から排水ポンプで排水する方式である。
ディスポーザ排水処理システムは、台所から排出する生ごみの破砕と排水処理を行うシステムである。
雨水排水ますは、雨水管への下水臭気の逆流防止のため設置される。
結合通気管は、排水立て管と通気立て管を接続するもので排水立て管内の圧力変動の緩和のため設置される。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定めはないものとする。
甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜までピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、直下の301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も休まざるを得ない状況となった。
ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだところ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の対応として、「“一切の楽器の演奏を禁止する。”との細則を理事会で定めた。」旨の文書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。
それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損したことについて、全住戸へ謝罪文書を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名から逆になじられたことに激昂(げっこう)し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。
その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。
Cは、A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。
Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。
Aが理事会へ押し人ってからの一連の行為は、共同利益背反行為に当たらない。