マンション管理士試験 の 5門
第1問
簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。
簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、100万円以下の罰金に処される。
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による検査の項目には、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査が含まれる。
水道法第34条の2第1項に定める簡易専用水道の設置者による水槽の点検等が実施されていることをもって、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期の検査に代えることができる。
都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
マンション管理士試験 の 5門
第2問
Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)について、借地借家法が定める定期建物賃貸借の契約をすることとし、平成15年4月1日、Bに対して、期間を10年とし、契約の更新がないこととする旨を定めて賃貸し、引き渡した。この場合における次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aが、Bとの建物賃貸借契約を公正証書以外の書面によって締結した場合、Aは、期間満了の際、借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合でなければ、賃貸借契約の更新を拒絶することができない。
Aが、Bとの建物賃貸借契約に先立ち、Bに対し、当該建物賃貸借は更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明をしなかった場合、Aは、期間満了の際、借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合でなければ、賃貸借契約の更新を拒絶することができない。
Aが、Bに対し、平成24年12月1日に期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしたときは、平成25年5月31日を経過するまでAは契約の終了をBに主張することができない。
Bは、建物賃貸借契約において、期間中の解約ができるという特約をしないかぎり、解約の申入れをすることはできない。
マンション管理士試験 の 5門
第3問
マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。
マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。
マンション管理適正化法上の管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。
複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。
マンション管理士試験 の 5門
第4問
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月 国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
「修繕積立金の額の目安」において、専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値が記載されており、 15階未満のマンションについての平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向にある。
修繕積立金は、大規模修繕時に各区分所有者が行う専有部分のリフォーム工事に要する費用には充当されない。
一般的に、機械式駐車場の1台当たり月額の修繕工事費(20年間の累計費用の目安を月額に換算した値)は、 2段(ピット1段)昇降式より4段(ピット2段)昇降横行式の方が高くなる傾向にある。
外壁がタイル張りの場合は、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、適時適切に調査・診断を行う必要があり、その修繕工事費は、劣化の状況により大きく変動する。
マンション管理士試験 の 5門
第5問
地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地区の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とする。
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定めることができない。
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、高層住居誘導地区を定めることができる。
準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることができない。