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社会保険労務士は、企業内で雇用・労働問題などに関し、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う労働問題、年金問題、社会保険のプロフェッショナル!社労士の主業務の「手続き代行業務」「書類作成業務」は、有資格者のみが行える独占業務なので、企業からのニーズが常に高い資格です!

  • 労働基準法及び労働安全衛生法(5問)
  • 労働者災害補償保険法(5問)
  • 雇用保険法(5問)
  • 労務管理その他の労働と一般常識 (5問)
  • 健康保険法(5問)
  • 厚生年金保険法(5問)
  • 国民年金法(5問)
  • ■資格の詳細情報
    正式名称 ・・・

    社会保険労務士

    認定団体

    ・・・

    厚生労働省

    取得条件

    ・・・

    1:学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者
    2:上記の大学において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学において62単位以上を修得した者
    3:旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
    4:前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
    5:修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
    6:社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
    7:司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
    8:労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
    9:国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
    10:行政書士となる資格を有する者
    11:社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
    12:労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
    13:労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

    試験日程

    ・・・

    8月下旬頃

    活用職業

    ・・・

    社会保険労務士事務所、一般企業など様々な企業で活躍できます。

    出題形式

    ・・・

    【午前】五肢択一式10問×7=70問
        制限時間:3時間30分

    合格確率

    ・・・

    約9.3%

    試験科目

    ・・・

    労働基準法及び労働安全衛生法(10問)
    労働者災害補償保険法(10問)
    雇用保険法(10問)
    労務管理その他の労働一般常識(10問)
    健康保険法(10問)
    厚生年金保険法(10問)
    国民年金法(10問)

    関連資格

    ・・・

    行政書士、司法書士、中小企業診断士、産業カウンセラー

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