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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険に関して】厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3% 又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3% となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3% である。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。

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