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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険に関して】60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。

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