社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】昭和24年4月日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【遺族厚生年金等に関して】被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。