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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険に関して】60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

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