社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険に関して】厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3% 又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3% となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3% である。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】障害等級級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。