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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【年金の内払に関して】障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(460,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】年金は、6年期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。

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