社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(460,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。