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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者となる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

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