社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【年金の内払に関して】障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。