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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き4か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者となる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。

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