社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【適用事業所に関して】任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法等に関して】遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。