社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【遺族厚生年金等に関して】国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険に関して】脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険に関して】厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3% 又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3% となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3% である。