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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【適用事業所に関して】厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

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