社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法等に関して】老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【適用事業所に関して】任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。