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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【適用事業所に関して】2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】障害等級級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。

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