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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険に関して】脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

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