社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険に関して】脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法等に関して】遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
事業主に変更があったときの、前事業主及び新事業主の連署による「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。