社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険に関して】障害厚生年金の額の改定は、厚生労働大臣の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【年金の内払に関して】同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。