社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。