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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険に関して】厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。

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