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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】昭和24年4月日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【年金の内払に関して】老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【適用事業所に関して】2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

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