社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き4か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。