社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、地方税を課すことはできない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険に関して】厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3% 又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3% となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3% である。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き4か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
事業主に変更があったときの、前事業主及び新事業主の連署による「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。