社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法等に関して】昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】昭和24年4月日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、担保に供することができる。