社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【適用事業所に関して】2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。