社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】障害等級級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。