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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(460,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。

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