社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
事業主に変更があったときの、前事業主及び新事業主の連署による「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】厚生労働大臣は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。