社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【適用事業所に関して】任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。