社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【遺族厚生年金等に関して】遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法等に関して】昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き4か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【年金の内払に関して】障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。