社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【年金の内払に関して】同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。