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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法等に関して】昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

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