社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【老齢厚生年金に加算される加給年金額に関して】加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【適用事業所に関して】任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。