社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者となる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険に関して】障害厚生年金の額の改定は、厚生労働大臣の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。