社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】厚生労働大臣は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。