社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法等に関して】昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
事業主に変更があったときの、前事業主及び新事業主の連署による「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【適用事業所に関して】任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険に関して】障害厚生年金の額の改定は、厚生労働大臣の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。