社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き4か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者となる。