社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法に関して】在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法等に関して】障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。