社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】年金は、6年期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金基金(以下「基金」)及び企業年金連合会(以下「連合会」)に関して】基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法等に関して】老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。
社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関して】最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。