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社労士:厚生年金保険法 の 5問
第1問
【厚生年金保険法に関して】特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第2問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第3問
【厚生年金保険法に関して】適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第4問
【厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して】分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

社労士:厚生年金保険法 の 5問
第5問
【厚生年金保険法に関して】厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

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