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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金制度に関して】外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

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