社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金制度に関して】外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金制度に関して】配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。