社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【障害基礎年金等に関して】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。(この問での「現在」は平成26年4月11日)
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【被保険者等に関して】厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。