社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【被保険者等に関して】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【被保険者等に関して】被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。