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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法等に関して】障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【障害基礎年金等に関して】厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。

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