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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【被保険者等に関して】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?

当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

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