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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

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