社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【被保険者等に関して】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。