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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。

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