社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法等に関して】保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法等に関して】付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。