社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【障害基礎年金等に関して】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。(この問での「現在」は平成26年4月11日)
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については、国民年金原簿への記録管理は行われていない。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【障害基礎年金等に関して】厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。