社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【障害基礎年金等に関して】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。(この問での「現在」は平成26年4月11日)
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。