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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国庫負担に関して】付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【障害基礎年金等に関して】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。(この問での「現在」は平成26年4月11日)

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。

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