社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法等に関して】原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【被保険者等に関して】厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法等に関して】保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金制度に関して】日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。