社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。