社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法等に関して】保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法等に関して】妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国庫負担に関して】付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。