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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?

当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

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