社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については、国民年金原簿への記録管理は行われていない。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。