社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述は正しいでしょうか?
当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。