社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金制度に関して】外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【被保険者等に関して】日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については、国民年金原簿への記録管理は行われていない。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【障害基礎年金等に関して】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。(この問での「現在」は平成26年4月11日)