社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金制度に関して】外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【被保険者等に関して】日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国庫負担に関して】保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分4のを国庫が負担することとなる。