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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

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