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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法に関して】遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法等に関して】4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法等に関して】付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【被保険者等に関して】被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

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