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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国民年金法に関して】第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金制度に関して】配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【国民年金法に関して】65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

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