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社労士:国民年金法 の 5問
第1問
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

社労士:国民年金法 の 5問
第2問
【国庫負担に関して】付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。

社労士:国民年金法 の 5問
第3問
【国民年金法に関して】第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。

社労士:国民年金法 の 5問
第4問
【国民年金法に関して】65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

社労士:国民年金法 の 5問
第5問
【障害基礎年金等に関して】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。(この問での「現在」は平成26年4月11日)

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