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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める賃金等に関して】いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働基準法の総則に関して】労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める就業規則等に関して】労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

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