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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める解雇に関して】平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
不整地運搬車、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

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