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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンは、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。

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