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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める賃金等に関して】労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める労働契約等に関して】使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める労働時間等に関して】労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。

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