社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める労働契約等に関して】使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。