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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める労働時間等に関して】労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

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