google+LINEで送る
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る