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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。

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