社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める賃金等に関して】事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める解雇に関して】就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に当該調査を行わせることができる。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンは、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。