社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める賃金等に関して】いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。