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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。

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