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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める解雇に関して】労働基準法第19条第項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める解雇に関して】労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンは、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める解雇に関して】試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

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