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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

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