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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める労働時間等に関して】労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働基準法に定める賃金等に関して】事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める妊産婦等に関して】労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。

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