社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。