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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
【労働基準法に定める休暇、休業等に関して】労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
【労働安全衛生法の総則等に関して】労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。

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