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社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第1問
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第2問
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第3問
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第4問
事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。

社労士:労働基準法及び労働安全衛生法 の 5問
第5問
【労働基準法に定める労働契約等に関して】労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。

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