社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害等に関して】通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務災害の保険給付に関して】業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の適用に関して】日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。