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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

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