社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険に関して】土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法に関して】労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。