社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務上災害等に関して】自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の適用に関して】共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。