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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務上災害等に関して】自動車運転手 A は、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、A が立ち話をしていたところ、顔見知りの B が来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、A は黙認していた。B が運転している際、A は車のステップ台に乗っていたが、B の不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさに A は飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。この A の災害は A の職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
「災害の発生の時刻及び場所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【請負事業の一括に関して】厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

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