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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労働保険に係る届出に関して】名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法の保険給付に関して】遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

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