社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【請負事業の一括に関して】労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。