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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。

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