社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100% を超え、又は75% 以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の保険給付に関して】年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法に関して】労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。