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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

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