google+LINEで送る
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100% を超え、又は75% 以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【業務災害の保険給付に関して】業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る