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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認めらない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務上災害等に関して】明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の保険給付に関して】年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。

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