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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【請負事業の一括に関して】立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害等に関して】政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【通勤災害等に関して】政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険に関して】政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

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