社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険率等に関して】雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成26年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害等に関して】政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。