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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務上災害等に関して】事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険に関して】土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法の適用に関して】共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険率等に関して】第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。

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