社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【請負事業の一括に関して】厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。