社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害等に関して】労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の適用に関して】労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。