社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。