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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法の適用に関して】ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法の保険給付に関して】遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の適用に関して】2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。

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