社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。