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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労働保険に係る届出に関して】事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務上災害等に関して】事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【請負事業の一括に関して】労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

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