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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の保険給付に関して】労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
「災害の発生の時刻及び場所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【通勤災害等に関して】労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。

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