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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法に関して】国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険率等に関して】雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成26年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法の保険給付に関して】遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

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