社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【通勤災害等に関して】政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【請負事業の一括に関して】立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の保険給付に関して】労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。