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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【請負事業の一括に関して】機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険率等に関して】第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

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