社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法の適用に関して】日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。