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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務上災害等に関して】自動車運転手 A は、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、A が立ち話をしていたところ、顔見知りの B が来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、A は黙認していた。B が運転している際、A は車のステップ台に乗っていたが、B の不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさに A は飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。この A の災害は A の職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険率等に関して】雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成26年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険に関して】土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

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