社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の適用に関して】共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【業務上災害等に関して】自動車運転手 A は、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、A が立ち話をしていたところ、顔見知りの B が来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、A は黙認していた。B が運転している際、A は車のステップ台に乗っていたが、B の不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさに A は飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。この A の災害は A の職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。