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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害等に関して】女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

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