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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険に関して】土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の適用に関して】日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。

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