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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法に関して】特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険に関して】休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
「災害の発生の時刻及び場所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労働保険に係る届出に関して】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

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