社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。