社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害等に関して】政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。