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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の保険給付に関して】労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述は正しいでしょうか?

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている

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