社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法に関して】国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている