社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法に関して】労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害等に関して】政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法の保険給付に関して】労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険に関して】介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。