社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法の適用に関して】労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険に関して】業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。