社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務上災害等に関して】上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【請負事業の一括に関して】労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【通勤災害等に関して】政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。