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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【通勤災害等に関して】政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険に関して】労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法の適用に関して】ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険に関して】二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

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