社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【労災保険法の適用に関して】共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法の適用に関して】労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労災保険法の保険給付に関して】労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。