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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【請負事業の一括に関して】立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【業務災害の保険給付に関して】業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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