社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【業務上災害等に関して】事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【通勤災害等に関して】政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関して】政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。