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社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第1問
【請負事業の一括に関して】機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第2問
【労災保険に関して】政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第3問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第4問
【労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関して】労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。

社労士:労働者災害補償保険法 の 5問
第5問
【業務災害の保険給付に関して】業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

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