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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険制度に関して】行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【短期雇用特例被保険者に関して】100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用継続給付に関して】被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。

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