google+LINEで送る
社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【基本手当の延長給付に関して】受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る