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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【給付制限に関して】受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険の適用に関して】国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

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