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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【基本手当の延長給付に関して】受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険の適用に関して】継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【就職促進給付に関して】受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

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