社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用保険制度に関して】雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。