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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用保険法に定める賃金に関して】事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続きか6月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

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