社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【給付制限に関して】受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。