社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険の適用に関して】国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【追徴金等に関して】事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険徴収法に関して】労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、①指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
②時効中断の効力を有すること
③延滞金徴収の前提要件となることが挙げられる。