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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【基本手当の受給手続に関して】管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険法に定める賃金に関して】事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【短期雇用特例被保険者に関して】100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険法に定める賃金に関して】支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。

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