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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【労働保険事務組合に関して】労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険制度に関して】行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

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