社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用継続給付に関して】事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。