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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【基本手当の支給に関して】受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

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