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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【就職促進給付に関して】受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

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