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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【給付制限に関して】偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用継続給付に関して】被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の第項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険制度に関して】事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

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