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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用保険制度に関して】事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【給付制限に関して】被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【就職促進給付に関して】受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

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