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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【追徴金等に関して】事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険料等の納付に関して】労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の第項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【基本手当の支給に関して】受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。

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