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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【基本手当の延長給付に関して】厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険制度に関して】雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

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