社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。