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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用継続給付に関して】被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の第項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険徴収法に関して】政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。

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