社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続きか6月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【追徴金等に関して】事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。