社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【就職促進給付に関して】基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分1の以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。