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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【基本手当の支給に関して】基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険の適用に関して】継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。

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