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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険法に定める賃金に関して】支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【基本手当の支給に関して】受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【就職促進給付に関して】移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。

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