google+LINEで送る
社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【追徴金等に関して】事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【基本手当の支給に関して】受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【追徴金等に関して】事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険法に定める賃金に関して】月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る