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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【労働保険徴収法に関して】事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【確定保険料に関して】請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険法に定める賃金に関して】賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険の適用に関して】労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

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