社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【就職促進給付に関して】偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険事務組合に関して】労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。