社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【労働保険事務組合に関して】政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険制度に関して】失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。