社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【労働保険徴収法に関して】所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【基本手当の延長給付に関して】全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【給付制限に関して】全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。