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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【就職促進給付に関して】受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【労働保険事務組合に関して】労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【就職促進給付に関して】広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。

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