社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【就職促進給付に関して】基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分1の以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【基本手当の支給に関して】受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険制度に関して】失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【就職促進給付に関して】偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。