社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険法に定める賃金に関して】事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【就職促進給付に関して】偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【労働保険料等の納付に関して】事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。