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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険法に定める賃金に関して】月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【基本手当の延長給付に関して】受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【労働保険の適用に関して】労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【教育訓練給付に関して】教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算してか1月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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