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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【基本手当の支給に関して】受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険徴収法に関して】所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【就職促進給付に関して】偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【基本手当の支給に関して】受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

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