社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険の適用に関して】継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【確定保険料に関して】平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【給付制限に関して】上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。