社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険制度に関して】失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【労働保険料等の納付に関して】労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【確定保険料に関して】請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険制度に関して】行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用継続給付に関して】事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。