社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【就職促進給付に関して】基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分1の以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【確定保険料に関して】所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【基本手当の受給手続に関して】受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用継続給付に関して】高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。