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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【短期雇用特例被保険者に関して】100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【基本手当の延長給付に関して】受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【被保険者等に関する届出及び確認に関して】事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【労働保険事務組合に関して】政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険制度に関して】行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。

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