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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【給付制限に関して】偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【給付制限に関して】受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【労働保険事務組合に関して】労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【短期雇用特例被保険者に関して】特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険法に定める賃金に関して】事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

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