社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【雇用保険制度に関して】事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用保険法に定める賃金に関して】支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【確定保険料に関して】請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【確定保険料に関して】平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。