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社労士:雇用保険法 の 5問
第1問
【確定保険料に関して】継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

社労士:雇用保険法 の 5問
第2問
【雇用継続給付に関して】被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の第項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第3問
【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。

社労士:雇用保険法 の 5問
第4問
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して】事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

社労士:雇用保険法 の 5問
第5問
【雇用保険制度に関して】失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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