社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約労働者における性別の割合をみると、男性が約3分1の、女性は約3分2のとなっている。職務タイプ別にみると、男性の割合が最も高いのは、「高度技能活用型」であり、女性は「軽易職務型」の割合が最も高くなっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の労働者の健康状況に関して】1カ月の時間外・休日労働時間が100時間を超えている労働者がいたと回答した事業所の割合は2割に達しており、事業所規模が大きくなるほどその割合が高くなっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【介護保険法に関して】指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。