社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の高齢者問題に関して】高齢者の就業に対する意向をみると、60~64歳層で仕事をしている人のうち6割近くが65歳以降も「仕事をしたい」と考えており、「仕事をしたくない」と考えている人を大きく上回っている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【児童手当法に関して】児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。