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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【就業形態の多様化に関して】職種別に正社員と正社員以外の労働者の構成比をみると、正社員の割合が高いのは「管理的な仕事」や「専門的・技術的な仕事」であり、逆に、「販売の仕事」や「事務的な仕事」は、正社員以外の労働者の割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。

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