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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

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