社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】経営コンサルタント業をしている A 社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の B 氏が、A 社が受注した C 社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬を A 社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士の B 氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士 B 氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の女性の雇用に関して】就業調整について、女性パートタイム労働者の約4分1のが「調整している」と回答したが、その理由として最も大きいのは、「一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」であった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【児童手当法に関して】「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。