社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働関係法規等に関して】高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約の更新回数の上限については、「設けている」が1割強となっている。事業所規模別にみると、規模が大きいほど更新回数の上限を設けている事業所の割合が高くなる傾向がある。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の労働者の健康状況に関して】1カ月の時間外・休日労働時間が100時間を超えている労働者がいたと回答した事業所の割合は2割に達しており、事業所規模が大きくなるほどその割合が高くなっている。