社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。