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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【児童手当法に関して】「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【就業形態の多様化に関して】職種別に正社員と正社員以外の労働者の構成比をみると、正社員の割合が高いのは「管理的な仕事」や「専門的・技術的な仕事」であり、逆に、「販売の仕事」や「事務的な仕事」は、正社員以外の労働者の割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の高齢者問題に関して】高齢者の就業に対する意向をみると、60~64歳層で仕事をしている人のうち6割近くが65歳以降も「仕事をしたい」と考えており、「仕事をしたくない」と考えている人を大きく上回っている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

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