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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【就業形態の多様化に関して】現在の職場での満足度についてみると、正社員、正社員以外の労働者ともに満足度が高いのは「仕事の内容・やりがい」、「正社員との人間関係、コミュニケーション」及び「正社員以外の労働者との人間関係・コミュニケーション」であり、両者ともに満足度が低いのは「賃金」、「教育訓練・能力開発のあり方」及び「人事評価・処遇のあり方」である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働組合等に関して】日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。。

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