社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【確定給付企業年金法に関して】規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働組合等に関して】使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。