社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働関係法規等に関して】男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働組合等に関して】プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【介護保険法に関して】市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。