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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【わが国の労働者の健康状況に関して】労働者調査によると、現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて「相談できる人がいる」とする労働者の割合は、約6割となっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の労働者の健康状況に関して】過去1年間(平成23年11月1日から平成24年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は約2割になっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の高齢者問題に関して】政府は、高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、「支えが必要な人」という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある65歳以上の者には支える側にまわってもらう意識改革が必要であるとしている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

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