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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【確定拠出年金法に関して】企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の退職給付制度に関して】退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分3のであり、企業規模別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の退職給付制度に関して】退職一時金制度のみの企業のうち、支払準備形態が社内準備のみの企業について、保全措置の有無をみると、保全措置を講じている企業割合は割に満たない水準になっている。

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