社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働組合等に関して】プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。