社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【確定給付企業年金法に関して】老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。