社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働組合等に関して】労働組合が、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づいて許されるとするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の労働者の健康状況に関して】労働者調査によると、現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて「相談できる人がいる」とする労働者の割合は、約6割となっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。