社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。