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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【確定給付企業年金法に関して】給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。

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