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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【介護保険法に関して】指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法に関して】経営コンサルタント業をしている A 社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の B 氏が、A 社が受注した C 社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬を A 社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士の B 氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士 B 氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。

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