社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の退職給付制度に関して】退職一時金制度のみの企業のうち、支払準備形態が社内準備のみの企業について、保全措置の有無をみると、保全措置を講じている企業割合は割に満たない水準になっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約労働者の残業の有無についてみると、「残業することがある」は約6割になっている。職務タイプ別にみると、「残業することがある」の割合が最も高いのは、「正社員同様職務型」である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。