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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約労働者を雇用している事業所の割合は、全体の約3分の1であり、事業所規模別にみると、規模が大きいほど有期契約労働者を雇用している事業所の割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の労働者の健康状況に関して】職場で他の人のたばこの煙を吸入すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」と「ときどきある」をあわせて約割となっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【介護保険法に関して】市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

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