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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の労働者の健康状況に関して】労働者調査によると、現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて「相談できる人がいる」とする労働者の割合は、約6割となっている。

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