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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【介護保険法に関して】市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【介護保険法に関して】市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

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