社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【確定拠出年金法に関して】企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】経営コンサルタント業をしている A 社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の B 氏が、A 社が受注した C 社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬を A 社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士の B 氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士 B 氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。