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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約の更新回数の上限については、「設けている」が1割強となっている。事業所規模別にみると、規模が大きいほど更新回数の上限を設けている事業所の割合が高くなる傾向がある。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【介護保険法に関して】市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の労働者の健康状況に関して】1カ月の時間外・休日労働時間が100時間を超えている労働者がいたと回答した事業所の割合は2割に達しており、事業所規模が大きくなるほどその割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【児童手当法に関して】児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。

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