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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働関係法規等に関して】最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約労働者の実際の勤続年数をみると、「3年超~5年以内」が最も多く、5年を超えて同一事業所に勤続している人は1割程度と低くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の労働者の健康状況に関して】職場で他の人のたばこの煙を吸入すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」と「ときどきある」をあわせて約割となっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働組合等に関して】労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。

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