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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【介護保険法に関して】E 介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の第7項5の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。

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