社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働関係法規等に関して】男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の女性の雇用に関して】就業調整について、女性パートタイム労働者の約4分1のが「調整している」と回答したが、その理由として最も大きいのは、「一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」であった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【就業形態の多様化に関して】生活をまかなう主な収入源を男女別にみると、男性では、正社員、正社員以外の労働者ともに「自分自身の収入」が最も高い割合となっているのに対して、女性では、正社員で「自分自身の収入」が、正社員以外の労働者で「配偶者の収入」が最も高い割合になっている。