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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【就業形態の多様化に関して】生活をまかなう主な収入源を男女別にみると、男性では、正社員、正社員以外の労働者ともに「自分自身の収入」が最も高い割合となっているのに対して、女性では、正社員で「自分自身の収入」が、正社員以外の労働者で「配偶者の収入」が最も高い割合になっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【就業形態の多様化に関して】現在の職場での満足度についてみると、正社員、正社員以外の労働者ともに満足度が高いのは「仕事の内容・やりがい」、「正社員との人間関係、コミュニケーション」及び「正社員以外の労働者との人間関係・コミュニケーション」であり、両者ともに満足度が低いのは「賃金」、「教育訓練・能力開発のあり方」及び「人事評価・処遇のあり方」である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。

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