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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の高齢者問題に関して】日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、2001年から2010年にかけて男女とも延びたが、その延びは同期間における平均寿命の延びよりも小さくなっており、2010年における平均寿命と健康寿命の差は男女とも2001年と比べて広がった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和47年に制定され、翌年2月から施行された。同法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

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