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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【児童手当法に関して】児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。

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