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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【わが国の労働者の健康状況に関して】過去1年間(平成23年11月1日から平成24年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は約2割になっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【介護保険法に関して】介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】経営コンサルタント業をしている A 社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の B 氏が、A 社が受注した C 社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬を A 社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士の B 氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士 B 氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。

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