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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【わが国の高齢者問題に関して】日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、2001年から2010年にかけて男女とも延びたが、その延びは同期間における平均寿命の延びよりも小さくなっており、2010年における平均寿命と健康寿命の差は男女とも2001年と比べて広がった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【児童手当法に関して】児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働組合等に関して】使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。

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