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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の労働者の健康状況に関して】職場で他の人のたばこの煙を吸入すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」と「ときどきある」をあわせて約割となっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

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