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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。。

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