社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【確定給付企業年金法に関して】事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【確定拠出年金法に関して】企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】経営コンサルタント業をしている A 社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の B 氏が、A 社が受注した C 社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬を A 社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士の B 氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士 B 氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。