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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定給付企業年金法に関して】老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の女性の雇用に関して】一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を100としたとき、女性は80まで上昇した。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働関係法規等に関して】高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

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