社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】労働組合が、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づいて許されるとするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の労働者の健康状況に関して】過去1年間(平成23年11月1日から平成24年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は約2割になっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。