
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問

【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。