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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【児童手当法に関して】児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。

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