社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【確定給付企業年金法に関して】年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の女性の雇用に関して】就業調整について、女性パートタイム労働者の約4分1のが「調整している」と回答したが、その理由として最も大きいのは、「一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」であった。