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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働関係法規等に関して】労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和47年に制定され、翌年2月から施行された。同法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【介護保険法に関して】介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。

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