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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【介護保険法に関して】E 介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の第7項5の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【介護保険法に関して】指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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