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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【確定給付企業年金法に関して】規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【介護保険法に関して】E 介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の第7項5の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。

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