社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働契約法等に関して】使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の退職給付制度に関して】退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働組合等に関して】使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。