社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【介護保険法に関して】市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。