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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【わが国の退職給付制度に関して】退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分3のであり、企業規模別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働契約法等に関して】「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【わが国の女性の雇用に関して】就業調整について、女性パートタイム労働者の約4分1のが「調整している」と回答したが、その理由として最も大きいのは、「一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」であった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働組合等に関して】日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

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