社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【国民健康保険法に関して】市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【わが国の有期契約労働者に関して】有期契約労働者における性別の割合をみると、男性が約3分1の、女性は約3分2のとなっている。職務タイプ別にみると、男性の割合が最も高いのは、「高度技能活用型」であり、女性は「軽易職務型」の割合が最も高くなっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【介護保険法に関して】介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【児童手当法に関して】都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50% ずつを負担する。