社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の退職給付制度に関して】退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順になっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【労働関係法規等に関して】最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【確定拠出年金法に関して】企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【確定給付企業年金法に関して】事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。