社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【労働契約法等に関して】「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【介護保険法に関して】市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【就業形態の多様化に関して】生活をまかなう主な収入源を男女別にみると、男性では、正社員、正社員以外の労働者ともに「自分自身の収入」が最も高い割合となっているのに対して、女性では、正社員で「自分自身の収入」が、正社員以外の労働者で「配偶者の収入」が最も高い割合になっている。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。