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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働組合等に関して】労働組合が、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づいて許されるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【わが国の女性の雇用に関して】就業調整について、女性パートタイム労働者の約4分1のが「調整している」と回答したが、その理由として最も大きいのは、「一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」であった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【社会保険労務士法に関して】社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働組合等に関して】使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の労働者の健康状況に関して】職場で他の人のたばこの煙を吸入すること(受動喫煙)があるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」と「ときどきある」をあわせて約割となっている。

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