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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【確定拠出年金法に関して】企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【労働契約法等に関して】使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

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