社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【社会保険労務士法の懲戒処分等に関して】開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働契約法等に関して】労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。
社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【わが国の高齢者問題に関して】2010年において60歳以上の人が地域生活を送る上で不便に思っていることをみると、不便な点が「特にない」という人が約6割を占めているものの、不便さを感じる点としては、「日常の買い物に不便」、「医院や病院への通院に不便」、「交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない」が上位になっている。