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社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第1問
【確定給付企業年金法に関して】規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第2問
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第3問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第4問
【労働組合等に関して】日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

社労士:労務管理その他の労働と一般常識 の 5問
第5問
【国民健康保険法に関して】保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

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