社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【保険給付に関して】災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。
社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。
社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。
社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。
社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。