google+LINEで送る
社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている2月数がか月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて広告掲載について利用規約プライバシーポリシー
資格用語辞書免責事項サイトマップ問い合わせ
google+ LINEで送る