google+LINEで送る
社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

Copyright (C) 2017 問題集.jp All Rights Reserved
当サイトについて│ 広告掲載について│ 利用規約│ プライバシーポリシー
資格用語辞書│ 免責事項│ サイトマップ│ 問い合わせ
google+ LINEで送る