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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【保険給付に関して】自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【保険者に関して】健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

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