社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。
社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている2月数がか月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法等に関して】災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70% を健康保険が、25% を都道府県が負担することとされており、5% が被保険者の負担となる。
社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法等に関して】訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。
社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。