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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月4日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法の埋葬料等に関して】事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。

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