社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。
社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。