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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法等に関して】災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70% を健康保険が、25% を都道府県が負担することとされており、5% が被保険者の負担となる。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法等に関して】育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

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