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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【保険者に関して】厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。

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