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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【保険者に関して】全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法の埋葬料等に関して】埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法の埋葬料等に関して】埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。

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