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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【健康保険法に関して】現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【保険者に関して】健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【健康保険法に関して】労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。

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