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社労士:健康保険法 の 5問
第1問
【保険給付に関して】災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

社労士:健康保険法 の 5問
第2問
【健康保険法に関して】高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている2月数がか月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

社労士:健康保険法 の 5問
第3問
【健康保険法に関して】高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

社労士:健康保険法 の 5問
第4問
【保険給付に関して】傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。

社労士:健康保険法 の 5問
第5問
【健康保険法に関して】前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

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