給水装置工事主任技術者 の 20問
第1問
【節水形給水用具に関して】定量水栓は、ハンドルの目盛を必要水量にセットしておくと、設定した水量を吐水したのち自動的に止水するものである。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第2問
【配管工事後の耐圧試験、水撃防止に関して】水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、水撃防止器具の設置にかかわらず、全て水撃限界性能基準を満たすものを用いなければならない。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第3問
【給水装置工事主任技術者の職務に関して】主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行うこととされているが、その職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第4問
【給水装置の計画使用水量に関して】直結増圧式給水を行うにあたっては、一日当たりの計画使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠である。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第5問
【クロスコネクション及び逆流防止に関して】ばねや自重で弁体を弁座に密着させ逆流を防止する逆止弁は、シール部分に夾雑物が挟まったり、また、シール材の摩耗や劣化により逆流防止性能を失うおそれがある。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第6問
【金属管の侵食に関して】ミクロセル侵食とは、埋設状態にある金属材質、土壌、乾湿、通気性、pH値、溶解成分の違い等の異種環境での電池作用による侵食をいう。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第7問
【給水装置の耐圧性能基準に関して】1.75MPaという試験水圧は、通常の使用状態における水圧、ウォータハンマによる水撃圧等を考慮し、現在の日本の水道の使用圧力において給水装置に加わり得る最大水圧として設定されている。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第8問
【金属管の侵食防止のための防食工に関して】管外面の防食工には、ポリエチレンスリーブ、防食テープ、防食塗料を用いる方法の他、外面被覆管を使用する方法がある。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第9問
【配水管からの給水管の取出しに関して】分水栓を取り付ける場合は、もみ込むねじ山数は、漏水防止などを考慮して3山以上必要である。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第10問
【節水形給水用具に関して】自閉式水栓は、ハンドルから手を離すと水が流れたのち、水の力で自動的に止水するものである。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第11問
【消防法の適用を受けるスプリンクラーに関して】乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの間の停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第12問
【給水管の配管工事に関して】さや管ヘッダ工法で使用する給水管としては、主にポリエチレン二層管が使用されている。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第13問
【建設業法に関して】給水装置工事主任技術者は、免状の交付を受けた後、管工事に関し3年以上の実務経験がなければ、管工事業の営業所ごとに専任で置かなければならない技術者となれない。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第14問
【水道水の塩素消毒の方法と効果等に関して】水道水中には遊離残留塩素と結合残留塩素が存在する。殺菌効果は遊離残留塩素の方が強く、残留効果は結合残留塩素の方が持続する。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第15問
【給水装置の性能基準に関して】継手に適用される性能基準には、耐圧性能及び浸出性能基準がある。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第16問
【水道メーターの設置に関して】水道メーターは、メーターの損傷、凍結等のおそれがないよう地中に設置しなければならないので、検針や取替えに支障を生じないようにする。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第17問
【建設業法に関して】請負代金の額が 1,000万円未満の管工事のみを請け負おうとする者は、建設業の許可を必要としない。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第18問
【給水管の配管にあたっての留意事項に関して】高水圧を生じるおそれのある場所には逆止弁を、貯湯湯沸器にあっては定流量弁及び定水位弁を設置する。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第19問
【給水管の侵食に関して】侵食形態としては全面侵食と局部侵食とがある。一般的に全面侵食は、大きな漏水事故につながるが、局部侵食は、侵食が局部に限定されるため漏水などの事故を引き起こすことはない。
給水装置工事主任技術者 の 20問
第20問
【給水装置工事の現場における電気事故防止の基本事項に関して】近くに高圧配線、変電設備があるときには危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ずさく、囲い、覆い等の感電防止措置を講じる。