給水装置工事主任技術者 の 5問
第1問
【水道法第4条に規定する水質基準に関して】病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若もしくは物質を含むものでないこと。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第2問
【水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関して】水道メーターは、水道事業者の所有物であり、給水装置に該当しない。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第3問
【金属管の侵食防止のための防食工に関して】管外面の防食工には、ポリエチレンスリーブ、防食テープ、防食塗料を用いる方法の他、外面被覆管を使用する方法がある。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第4問
【給水用具の負圧破壊性能基準に関して】負圧破壊装置を内部に備えた給水用具については、負圧破壊装置を給水用具から取り外して試験をしてはならない。
給水装置工事主任技術者 の 5問
第5問
ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。