1級造園施工管理技士 の 1門
第1問
「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」に関する記述のうち、適当なものはどれか。
本基準(案)は、主として都市緑化の用に供される公共用緑化樹木等について、品質と寸法を定めたものであり、樹木等の工事完了検査時に適用すべきものである。
樹木の品質規格は、樹姿については、「樹形(全形)、幹(高木のみに適用)、枝葉の配分、枝葉の密度、下枝の位置」の5項目により表示される。
この規格基準(案)で定める寸法規格は、個体差を考慮した標準的な値であるため、樹木等の寸法値の判定に当たっては、全ての項目が寸法規格を上回る必要はない。
シバ類の品質規格は、「ほふく茎、根、病虫害」の3項目により表示される。