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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつで、建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成される物の組立て、解体、又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止、安全面などの監督・指導行う作業の主任者。





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