コンクリート造の工作物解体等作業主任者は、労働安全衛生法によって高さが5m以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合、配置しなければならないとされている解体作業では必須の国家資格となっています。
コンクリート造の工作物解体等作業主任者は、労働安全衛生法によって高さが5m以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合、配置しなければならないとされている解体作業では必須の国家資格となっています。
コンクリート造の工作物解体等作業主任者になるには、受講の条件を満たした上で講習を受け、終了時に修了試験を受けることで合格となります。(※終了試験は講習を普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
1:コンクリート造の工作物の解体、又は破壊の作業に3年以上従事した経験を有する者
2:学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者
3:その他厚生労働大臣が定める者
受講資格は上記のようになっています。
1:作業の方法に関する知識(7時間)
2:工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(3時間)
3:作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
4:関係法令(1時間半)
5:修了試験(1時間)
受講科目は基本上記のようになっていますが、講習の内容については実施先によって若干違ってくるので、気になる方は受講前に受講を受けようと思っている実施先に問い合わせてみてください。(※以前に関連する技能講習等を受けている場合、講習が免除になる科目があります。)
受講料はテキスト代を込みで10,000円~15,000円前後となっています。