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コンクリート橋架設等作業主任者は、橋梁の上部構造であって、高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限るコンクリート造のものの架設又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止、安全面などの監督・指導行う作業の主任者。





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