第1種圧力容器取扱作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつで、第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任しなければならないので、需要のある国家資格です。
第一種圧力容器取扱作業主任者とは労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつであり、講習を受講を受けるだけで取得できる国家資格となっています。(※講習の終了時に簡単な修了試験があります。普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
普通第1種圧力容器取扱作業主任者は制限なく誰でも受講できますが、化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任は化学設備関係での5年以上の実務経験が必要になります。
1:化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
┗ 化学設備関係の実務経験5年以上の者
2:普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
┗ 受講に資格制限はなく、誰でも受講可能
普通第1種圧力容器取扱作業主任
1:第一種圧力容器の構造に関する知識
2:関係法令
3:第一種圧力容器の取扱に関する知識
4:修了試験
普通第1種圧力容器取扱作業主任
1:第一種圧力容器の構造に関する知識
2:関係法令
3:危険物及び化学反応に関する知識
4:第一種圧力容器の取扱に関する知識
5:修了試験
受講科目は基本上記のようになっていますが、講習の内容については実施先によって若干違ってくるので、気になる方は受講前に受講を受けようと思っている実施先に問い合わせてみてください。
受講料はテキスト代を込みで14,000~17,000円前後です。