特定高圧ガス取扱主任者とは、労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつで、特定高圧ガスの保安に関する業務を管理する者。特定高圧ガス消費者は、所定の知識経験を持つ者の中からこれを選任し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ、その旨届け出なければならないと定められています。
第一種圧力容器取扱作業主任者とは労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつであり、講習を受講を受けるだけで取得できる国家資格となっています。(※講習の終了時に簡単な修了試験があります。普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
普通特定高圧ガス取扱主任者は制限なく誰でも受講できますが、化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任は化学設備関係での5年以上の実務経験が必要になります。
受講を受けるにあたって特定の制限などはありません。
特定高圧ガス取扱主任者講習は、7つの区分ごとに行われます。
1:特定高圧ガスの消費・保安管理知識
2:高圧ガス保安法令・高圧ガスの一般的性質
3:修了考査
年3回開催(全国10ヶ所程度で開催予定)講習は区分に分けて行われるので、自分の受けたい講習かを確認してから申し込みましょう。
受講受検料は10,600円です。