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浄化槽技術管理者とは、浄化槽法第10条第2項に基づき、処理対象人員501人以上の規模の浄化槽に置くこととされている浄化槽技術管理者です。試験などは無く、講習を受けることで取得できる国家資格なので、浄化槽管理士はとって置いて損は無い資格です。





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