
食品衛生管理者とは、食品衛生法施行令第13条の食品を製造・加工する業種において、その施設ごとに必置の義務がある、厚生労働省が管轄下の「国家資格」です。食品加工業などでは法律によって、必ず置かなければならないと定められているので一定のニーズのある国家資格です。
厚生労働大臣の登録を受けた講習会に参加することで取得できる資格となっています。講習会は不定期に業種指定で行われています。受講料は298,000円となっています。
新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者 で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において 食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事した者。
【一般共通科目】
  ①公衆衛生概論
  ②食品衛生法及び関係法令
  ③食品、添加物等の基準規格
  ④化学概説
  ⑤細菌学序論
  ⑥毒物学
  ⑦食中毒学
  ⑧食品学(※栄養学を含む。)
  ⑨施設における衛生管理
【乳製品関係科目】
  ①細菌学実習
  ②乳製品検査法
  ③乳製品検査実習
  ④施設見学及び臨地訓練
【食肉製品関係科目】
  ①細菌学実習
  ②食肉製品検査法
  ③食肉製品検査実習
  ④施設見学及び臨地訓練
【添加物関係科目】
  ①分析法概論
  ②添加物鑑定法
  ③添加物鑑定実習
  ④施設見学及び臨地訓練