酸素欠乏危険作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつで、酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、傷病者への応急手当等を行ったり、作業者の安全を確保する専門家です。
第一種圧力容器取扱作業主任者とは労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつであり、講習を受講を受けるだけで取得できる国家資格となっています。(※講習の終了時に簡単な修了試験があります。普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
普通酸素欠乏危険作業主任者は制限なく誰でも受講できますが、18歳に満たないものは酸素欠乏危険業務での就労や、作業主任者として選任できません。
受講を受けるにあたって特定の制限などはありません。
(18歳未満は酸素欠乏危険業務で就労、作業主任者選任はできない)
●酸素欠乏危険作業主任者
【学科】
①酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
②酸素欠乏症の発生の原因と防止措置に関する知識
③保護具に関する知識
④関係法令
⑤修了試験
□実技
①救急そ生
②酸素濃度の測定
③修了試験