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ずい道等の掘削等作業主任者とは、ずい道等の掘削作業、又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業等において必要となる資格で、労働安全衛生法において設置が義務付けているため一定の需要のある資格です。





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