ずい道等の掘削等作業主任者とは、ずい道等の掘削作業、又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業等において必要となる資格で、労働安全衛生法において設置が義務付けているため一定の需要のある資格です。
ずい道等の掘削等作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつであり、講習を受講を受けるだけで取得できる国家資格となっています。(※講習の終了時に簡単な修了試験があります。普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
【1】ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者
【2】大学、高専、高校の土木・建築・農業土木に関する学科を卒業後
、2年以上の実務経験者
【3】職能訓練終了後、実務経験が2年以上の者
①作業の方法に関する知識(6時間)
②工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(4時間)
③作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
④関係法令(1時間30分)
⑤修了試験(1時間)