木材加工用機械作業主任者とは、木材加工作業を指揮する責任者で、木材加工用機械を5台以上を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止等のため、作業主任者を置かなければいけないと定められているため一定の需要のある資格です。
木材加工用機械作業主任者とは労働安全衛生法に定められた国家資格のひとつであり、講習を受講を受けるだけで取得できる国家資格となっています。(※講習の終了時に簡単な修了試験があります。普通に受けていれば落ちることはほぼありません。)
1.18歳以上で木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
2.その他労働大臣が定める者
①木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識(6時間)
②木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識(2時間)
③木材加工用機械作業の方法に関する知識(5時間)
④関係法令(2時間)
⑤修了考査(1時間)