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木材加工用機械作業主任者とは、木材加工作業を指揮する責任者で、木材加工用機械を5台以上を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止等のため、作業主任者を置かなければいけないと定められているため一定の需要のある資格です。





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